やまなみグループがお力添えできること
相続問題、遺言の遺し方、相続した土地家屋の登記の義務化…
人生の様々なシーンで法律的な専門知識が必要となる場面は多々あります。
しかし、実際に間違いなく行うにはどうすればよいのかがはっきりせず、心に引っかかったままという方は多いかと思います。それぞれの事柄はどれも人生に一度あるかないか、ほとんどの方が初めてだというのは皆様同じです。
正確に最短で、気がかりなことを解決できるよう、やまなみグループは地域の皆様に寄り添い、問題解決に全力で取り組んでまいります。
相続することになった場合に必要な基礎知識をまとめましたので、ご一読いただきお役に立てていただけますと幸いです。
また、そういった複雑な作業や手続きをお任せいただけるよう、やまなみグループでは様々なサービスをご用意しています。一部もしくは全てをご依頼いただけますので、お困りの際はお気軽にご相談いただければと存じます。
相続を受ける際の基礎知識
大切な方を亡くした時、動揺と慌ただしさの中、金銭や不動産のことを考えるのは簡単な事ではないと、想像に難くありません。
しかし、相続人同士の揉め事や思いがけないご自身の損失を避けるため、ひいては故人の遺志を大切にするためにも、しなければならないことが山積しているのが現実です。また、状況によっては3カ月以内に意思決定をし、申述(提出)しなければならない手続きもあります。
また、「大した財産はなかったはずだから」というイメージでも、土地や建物に加え多少の預貯金があれば遺産額が1000万円を超えるケースは意外と多いのです。事実、全国の家庭裁判所で争われた遺産分割事件の内、遺産額1000万円以下が3割・遺産額1000万円~5000万円が4割ほどとなっています。金額の大小に関わらず、感情的な部分も含めて相続手続きには正確性と公平性が大切であり、「争族」とならないためにも必要でありながら調査や手続きなどは難しいものでもあります。
やまなみグループは開業当初から相続に関するご相談とご依頼を数多くいただき、グループとしても注力し経験を積んでまいりました。
相続の形も千差万別です。
書籍やネットで調べたものの具体的な解決に繋がらない・複雑難解で混乱してしまう、そんな時はぜひ経験豊富な法律の専門家・やまなみグループにお問い合わせください。
相続とは?
亡くなった人の財産や権利や義務を基本的に「残らず全て、配偶者や子ども等が引き継ぐこと」をいいます。
相続における基礎用語
- 被相続人…亡くなった方
- 相続人…財産や権利義務を引き継ぐ方
- 相続財産…被相続人から、相続人に引き継がれる財産や権利義務
【例外】
- 相続財産とならないものの一例
- 死亡退職金・遺族年金・生命保険金・祭祀に関する財産
- その人専属の権利や義務(生活保護受給権・労働提供の義務や恩給受給権等)
法定相続人と法定相続分
法律によって規定された相続人を「法定相続人」と呼び、被相続人との続き柄により、「法定相続分」という相続順位と割合が決められています。しかし、遺言や生前贈与があった場合には、法定相続分とは異なる割合によって相続がなされます。
引き継がれるのは「財産・権利義務の基本的に一切合切、全て」であるということに注意が必要です。つまり、思いがけず故人に借金や損害賠償義務があれば、それらのマイナスの相続財産もすべて引き継いでしまうということになります。
例:配偶者がいる場合の法定相続分
相続順位 | 亡くなった方に | 法定相続人と法定相続分 | |
1 | 子どもがいる場合 | 配偶者に½ | ½を子どもの人数で分ける |
2 | 子どもがおらず父母がいる場合 | 配偶者に⅔ | ⅓を父母の人数で分ける |
3 | 子ども・父母がおらず 兄弟姉妹がいる場合 |
配偶者に¾ | ¼を兄弟姉妹の人数で分ける |
4 | 子ども・父母・ 兄弟姉妹がいない場合 |
配偶者に全て | × |
例:配偶者がいない場合の法定相続分
相続順位 | 亡くなった方に | 法定相続人と法定相続分 | ||
子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
1 | 子どもがいる場合 | 全てを子どもの 人数で分ける |
× | × |
2 | 子どもがおらず 父母がいる場合 |
× | 全てを父母の 人数で分ける |
× |
3 | 子ども・父母がおらず 兄弟姉妹がいる場合 |
× | × | 全てを兄弟姉妹の 人数で分ける |
遺言がある場合・代襲相続の場合・遺留分が生じる場合や寄与分・特別受益などで、上記表に当てはまらないケースが多々あります。
また、相続人を精査する前に、想定される相続人だけで遺産分割協議などを行ってしまうと、想定外の方に相続権があった場合などに揉め事が生じてしまう恐れがあります。
相続財産調査や、法定相続人の人数・関係等を網羅するための調査も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
実際のところ、親族や配偶者の遺産について詳細に熟知できているケースはあまり多くありません。
また、知らず知らずのうちに、亡くなった方が多額の借金・債務などを抱えていたケースもあります。
その場合、相続人が何もしなければ、基本的にそれらの負債をすべて相続し、相続人に返済の義務が移行することになってしまいます。
そこで、相続人には3つの選択肢があります。
その選択肢とは大きく分けて「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。
状況やご意向によって、他の相続人の方とも相談されながら、慎重に選択されることが大切です。
単純承認
単純承認とは | 亡くなった方の相続財産・権利義務を一切合切承継する相続の選択肢です。亡くなった方に借金や賠償等の義務・債務があった場合に単純承認をしてしまうと、相続人が自分の財産を使ってでも返済する必要が生じます。 |
手続き | 特別必要な手続きはありません。 |
注意点 | 次のような場合には、意図せずとも単純承認とされ、他の選択が出来なくなるため、注意が必要です。 ●自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合 ●相続財産を売ったり壊したりした場合 ●相続放棄や限定承認をした場合であっても、悪意を持って相続財産を隠したり売ったりした場合 |
相続放棄
相続放棄とは | 相続放棄とは、亡くなった方の相続財産・権利義務を一切承継しない選択肢です。 相続放棄をした場合、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 似たものとして「遺産放棄」がありますが、実際は大きく異なるものですので注意が必要です。 |
手続き | 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。 |
注意点 | 次のような場合には、意図せずとも単純承認とされ、他の選択が出来なくなるため、注意が必要です。 ●自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合 ●相続財産を売ったり壊したりした場合 ●相続放棄や限定承認をした場合であっても、悪意を持って相続財産を隠したり売ったりした場合 |
限定承認
限定承認とは | 限定承認とは、相続財産の範囲内でマイナスを弁済する相続の方法です。 そのため、マイナスの方が大きくても相続人は相続財産の範囲でのみ弁済すればよいということになります。 そしてプラスの財産が残った場合には、それらを相続することができます。 |
手続き | 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続人が全員で亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。 |
注意点 | 限定承認はあまり行われていないのが現状ですが、理由は以下の通りです。 ●相続人全員が足並みをそろえて限定承認しなければならない ●時間と手間がかかる ●上記に伴って報酬額が高くなる ●課税関係が複雑になる 限定承認をお考えの方は、相続人全員がかなりの費用と時間がかかることを把握された上で合意をし、選択されることが大切です。 |
動揺の中での3 ヶ月というリミット
被相続人の方が亡くなった悲しみや動揺がある中ではありますが、各種手続きの中には3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月といった期限が設けられたものがあります。
期限を過ぎると変更ができない場合や、加算・延滞税が課せられてしまう場合があるので注意が必要です。
相続開始日=被相続人の方が亡くなった日(戸籍に記載された死亡日)
遠縁等で後日知った場合は、「相続開始を知った日」が開始日となります。
遺言調査
まずは遺言書があるのかどうか、探すことが第一歩になります。
遺言書の有無・遺言書の種類・内容等により、その後の相続手続きの流れが変わってきます。
また、「遺言」にもいくつかの種類があり、そのうちの「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければなりません。
封がされている遺言書を発見した場合は、封を開けずに検認を受ける必要があります。
相続人調査・相続財産(遺産)調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰がどの順位で相続権を持ち相続人となるのかどうかを調査します。
戸籍を読み解くのは慣れていない場合なかなか難しいのですが、相続権の順位は正確に把握しなければなりません。
しかも、代襲相続等が生じている場合はさらに判断しづらいものです。
さらに、相続人に未成年者が含まれる場合は、「特別代理人」の選定が必要になります。
やまなみグループでは、戸籍を読み取り、手続きの際に活用できる相続関係説明図の作成業務や、法定相続情報一覧図の交付申請業務・特別代理人選任申立書の作成等も承っておりますのでご相談ください。
2024年3月の戸籍法改正により、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、直系血族の方であればお住まいの自治体にて、遠方の本籍地の戸籍謄本も取得が可能になりました。
※戸籍謄本と除籍謄本のみ。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本や改製原戸籍などは広域交付制度による取得はできません。
しかし、戸籍の附票や傍系血族の戸籍等は広域交付制度の対象外であったりと、状況によっては必要な戸籍全てが揃えられるわけではなく、広域交付制度も現状は万能ではありません。役所に行く時間が取れない場合や、広域交付制度の範囲外の場合などは、今までどおり私ども司法書士・行政書士が代理にて取得することができますので、お気軽にご相談ください。
同時に、相続財産(遺産)として何があるのかを調査していきます。
死亡時の預貯金の残高・借入金の有無・不動産の特定と評価額の算定・有価証券の有無など、遺産の調査は多岐にわたり、大きな労力を伴います。
特に、借金などは後からみつかったということがないように、綿密に調べる必要があります。
同時に、他の相続人に対して透明性を保つ必要もあり、大変な作業です。
やまなみグループでも、相続財産の調査を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
これらの正確性の求められる調査ですが、のちの意思決定や協議・申告等の期限を勘案すると、相続発生日から2か月以内に終了させておくことが望ましいと言えます。
意思決定…どのように相続するか、相続放棄するかを検討し決定
相続人と相続財産を調査した結果、その相続財産を相続するのか、または相続放棄するのかを検討し、決定します。
ここまでを、相続開始日から3カ月以内に行わなければなりません。
さらに、財産放棄や限定承認を選択した場合は、相続開始日から3カ月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所への申述(提出)を完了させる必要があるため、より早く正確に調査を行い、検討・意思決定することが大切です。
(必要に応じて)所得税準確定申告
被相続人の所得税について、「準確定申告」が必要となる場合があります。
その場合には相続開始の翌日から4か月以内に申告が必要となります。
準確定申告が必要な場合の例
- 被相続人が個人事業主であった場合
- 被相続人が、2か所以上の事業所から給与を支給されていた場合
- 被相続人に不動産収入があった場合 等
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
遺産分割協議
遺言がない場合には、原則的に相続人が(相続放棄をした人を除く)全員で遺産をどのように分けるかを協議します。
これを遺産分割協議といいます。協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。
遺産協議書の作成
法定相続分の通りとなるかと思われるところですが、寄与分や特別受益など、変動する要因が多々あり、遺産分割協議が難航することもあります。
また、不動産や車などの物理的で分けづらいものの分割もあり、最終的に話し合いが上手くまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続によって遺産分割を行うことになります。
コラム:遺産分割調停~遺産分割協議がまとまらない場合~
名義変更・各種手続き
遺産分割協議書に基づいて、不動産、預金、金融商品などの遺産をそれぞれ相続人の方々に名義変更を行います。
(必要に応じて)相続税の申告
相続税がかかる場合には、相続開始日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。ただし、相続税の申告・納付が不要なケースもあります。
代襲相続とは?
代襲相続ー相続を受ける人が亡くなっていた場合の相続権の範囲
相続が開始された時よりも前に、本来であれば相続人となる人が亡くなっている場合に、その子どもが相続人となります。
これを代襲相続と言います。
例えば、以下の図の被相続人(Aさん)の相続開始(死亡)以前に、子ども(Cさん)が亡くなっていた場合、その子どもに代わり孫(Eさん)が遺産を相続します。
※Cさんの妻は、Aさんの遺産を相続しません。
代襲相続の要件
- ①相続人(被代襲者)が被相続人の相続開始前に死亡しているか、相続放棄以外の理由(欠格事由・廃除)で相続権を失っていること。
- ※相続人が相続放棄をおこなった場合は、代襲相続は発生しません。
- ②相続人(被代襲者)が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹であること。
- ※直系卑属…被相続人と血縁関係があり、被相続人より後の世代(子や孫など)を指します。
- ③代襲相続人は被相続人の相続開始時に生存していること。
- ④代襲相続人は、相続人の直系卑属であると同時に、被相続人の直系卑属(相続人が被相続人の子の場合)または傍系卑属であること(相続人が兄弟姉妹の場合)
- ※傍系卑属…被相続人と血縁関係があるが子や孫ではない、被相続人より後の世代(甥や姪など)。
- ※代襲相続は「次の世代の人が行う」と民法で定められているため、第二順位の法定相続人である被相続人の親(直系尊属)への相続・第三順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)への相続は代襲相続とは呼ばれません。
- ⑤代襲相続人に相続欠格事由が無いこと。
- ※被相続人の子(Cさん)が存命であった場合でも、Cさんが相続欠格事由に該当している場合や廃除されている場合には代襲相続が発生します。
- ただし、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。
もし代襲者が亡くなっていた場合は“再代襲”
再代襲とは、代襲者であるEさん(孫)が亡くなっていた場合、Eさんに子(Aさんのひ孫)がいれば、Eさんの子が相続をすることを言います。ひ孫がいなかった場合は、相続順位通りに次順位の法定相続人が相続することになります。
養子の代襲相続
前提:被相続人(Aさん)とCさんが養子縁組で親子となっていた場合
養子縁組後に生まれた子…CさんがAさんの養子となってからの子の場合、EさんはAさんの直系卑属となり代襲相続できます。
養子縁組前に生まれていた子…被相続人の直系卑属とならないため、代襲要件を満たさず、代襲相続することができません。
兄弟姉妹の子への代襲相続
被相続人(Aさん)に配偶者も子もいなかった場合、第三順位であるAさんの兄弟姉妹に相続権が生じます。しかし、その兄弟姉妹も亡くなっていた場合などに、兄弟姉妹の子への代襲相続が生じます。なお、この第三順位の相続の場合は、再代襲は発生しません。
相続を受ける資格を法的に喪失するケースとは
相続欠格とは、本来であれば相続人となる人が、相続人となるべきでない事情(=相続欠格事由)があったときに相続人となる資格を奪う制度です。
民法第891条に規定されており、法律によって当然になされるため、相続欠格の手続は必要としません。
欠格事由
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた
これは、被相続人を殺害した場合や、自分以上の相続順位をもつ者を故意をもって死亡させた場合、または殺人未遂となった場合に相続欠格となるという旨の規定です。
故意がなかった場合(傷害致死など)は相続欠格とならず、執行猶予だけではなく刑に処された場合に相続欠格となる、という点がポイントです。
欠格事由
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった
被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合です。もちろん、すでにその犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています。
また、 その相続人が善悪の区別がつかない状態であるときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、上記事由の例外規定とされています。
欠格事由
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた
欠格事由
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた
- 欠格事由3と4は、被相続人の遺言の自由意思を奪った場合に相続欠格となる規定です。相続に無関係の遺言であった場合にはこれらに該当したとしても相続欠格とはなりません。
欠格事由
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
- 不当に利益を得ようとしてこれらの行為をした場合には、相続欠格者となります。
相続欠格となった場合には…
- ①相続権を失う
- ②遺贈を受けることもできなくなる
- ※遺贈とは…遺言に則り、法定相続人もしくは法定相続人以外の人や団体にその遺産の一部、または全部をゆずること
- ③被代襲の要件となる
- ④相続を開始した後に欠格となった場合には、欠格の効果は相続開始まで遡る
被相続人の手続きにより相続権を剥奪するケース
前述の「相続欠格」までの事由ではないものの、相続させたくないと思うような著しい非行を行っていた場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権を奪うことができます。これを「廃除」といいます。
民法892条「推定相続人の廃除」に規定されている、廃除の要件は以下の3つです。
- 事由①
- 推定相続人が、被相続人に虐待をおこなっていた場合
- 事由②
- 推定相続人が、被相続人を著しく侮辱した場合
- 事由③
- 推定相続人がその他の著しい非行を行っていた場合
- 廃除事由1・2は被相続人に対しての行為です。
- ただ嫌いといった程度では認められず、人間関係が破綻に至ったような、客観的に裁判所が判断することができる根拠を示さなければならないので、容易に利用できる制度ではないと言えます。
- また、廃除事由③は対象となる人は被相続人に限りません。ただし、裁判所はかなり厳格な要件として捉えているようです。
【廃除の手続】
- 廃除は、相続欠格と異なり、次のような被相続人による請求が必要です。
- 手続方法①
- 存命の内に、被相続人本人が家庭裁判所に廃除の請求をおこなう
- ※配偶者や子供などは請求できません。あくまでも被相続人が請求しなければなりません。
- 手続方法②
- 遺言によって廃除の請求をおこなう
- ※この場合は、遺言執行者が被相続人の代わりに家庭裁判所に請求手続を行います。
- 相続人廃除が認められた場合、推定相続人に現れる効果
- ①相続権を剥奪される
- ②遺贈は受けることができる
- ③被代襲の要件となる
- ④相続を開始した後に廃除となった場合には、廃除の効果は相続開始まで遡る
- ⑤廃除された旨が戸籍に記載される(=相続人調査に反映される)
- (ちなみに、相続欠格の旨は戸籍に記載されません)
特別受益・寄与分とは
法律により、相続人の法定相続分がそれぞれ定められています。
しかし、相続人となる人の中で特定の人が
- 被相続人から、他の相続人より多くの財産を遺贈または贈与してもらっていた(特別受益)
- 被相続人に対して特に貢献してきた(寄与分)
といった場合には、法定相続分のままの割合では不均衡となってしまいます。
そこで、相続人の間のバランスをとるために、寄与分と特別受益という規定が設けられています。
- ※特別受益の計算をする場合には、財産の価額を決めなければならず、これを決めるのは原則的には相続人の協議によって行うことになります。
特別受益があった場合の相続分の算定方法
特定の相続人が得た特別の利益=「特別受益」は、以下の遺贈・贈与が該当します。
(民法第903条)
- 婚姻のための贈与…結納金・支度金・持参金など
- 養子縁組のための贈与…養子への支度金
- 生計の資本としての贈与…生活費・学費・住居や自動車(購入費用の援助含む)
- 遺贈…全て
具体的な計算例をご紹介いたします。
登場人物(相続人3名で確定とします)
- 被相続人…Aさん
- 相続人(Aさんの配偶者)…Bさん…法定相続分は½
- 相続人(Aさんの子)…Cさん…法定相続分は¼
- 相続人(Aさんの子)…Dさん…法定相続分は¼
状況
- 現状、残された相続財産が500万円
- Bさんは、Aさんから生前贈与で200万円を受け取っていた
計算方法
- ①被相続人の相続財産に特別受益とみなされる財産の価額を加算します。
- 500万円+200万円=700万円
- ②上記の価額に相続人の法定相続分を掛けます。
- Bさん…700万円×½=350万円
- Cさん…700万円×¼=175万円
- Dさん…700万円×¼=175万円
- ③特別受益者であるBさん分から生前贈与分を除します。
- Bさん…法定相続分350万円-生前贈与200万円=150万円
- →特別受益により不均衡をなくし、各人の相続額は以下のようになります。
- Bさん…150万円
- Cさん…175万円
- Dさん…175万円
寄与分があった場合の相続分の算定方法
「寄与分=被相続人に対して特に貢献してきた」場合とは、具体的には以下のようなケースがあります。
実質的に「相続財産の維持・増加に寄与した」相続人に対し、その貢献度に応じて認められます(民法904条の2)。
- ①療養看護
- 被相続人の介護を無償で行った
- 被相続人の介護費用を代わりに支払った
- ②事業に関する労務提供
- 被相続人の事業を、無償または低廉な報酬で手伝った
- ③扶養
- 被相続人の生活費を援助した
- ④財産上の給付
- 被相続人が資産を購入するための資金を援助した
- 被相続人の借金を代わりに返済した
- ⑤財産管理
- 被相続人のために財産の管理を行った
- 被相続人の財産を管理するための費用を代わりに支払った など
寄与分の割合や計算方法は非常に複雑かつ裁量に依る部分もあります。
私ども士業など、専門家とご相談されながら協議されることをお勧めいたします。
大切な方を亡くした時、動揺と慌ただしさの中、金銭や不動産のことを考えるのは簡単な事ではないと、想像に難くありません。
しかし、相続人同士の揉め事や思いがけないご自身の損失を避けるため、ひいては故人の遺志を大切にするためにも、しなければならないことが山積しているのが現実です。また、状況によっては3カ月以内に意思決定をし、申述(提出)しなければならない手続きもあります。
また、「大した財産はなかったはずだから」というイメージでも、土地や建物に加え多少の預貯金があれば遺産額が1000万円を超えるケースは意外と多いのです。事実、全国の家庭裁判所で争われた遺産分割事件の内、遺産額1000万円以下が3割・遺産額1000万円~5000万円が4割ほどとなっています。金額の大小に関わらず、感情的な部分も含めて相続手続きには正確性と公平性が大切であり、「争族」とならないためにも必要でありながら調査や手続きなどは難しいものでもあります。
やまなみグループは開業当初から相続に関するご相談とご依頼を数多くいただき、グループとしても注力し経験を積んでまいりました。
相続の形も千差万別です。
書籍やネットで調べたものの具体的な解決に繋がらない・複雑難解で混乱してしまう、そんな時はぜひ経験豊富な法律の専門家・やまなみグループにお問い合わせください。
相続とは?
亡くなった人の財産や権利や義務を基本的に「残らず全て、配偶者や子ども等が引き継ぐこと」をいいます。
相続における基礎用語
- 被相続人…亡くなった方
- 相続人…財産や権利義務を引き継ぐ方
- 相続財産…被相続人から、相続人に引き継がれる財産や権利義務
【例外】
- 相続財産とならないものの一例
- 死亡退職金・遺族年金・生命保険金・祭祀に関する財産
- その人専属の権利や義務(生活保護受給権・労働提供の義務や恩給受給権等)
法定相続人と法定相続分
法律によって規定された相続人を「法定相続人」と呼び、被相続人との続き柄により、「法定相続分」という相続順位と割合が決められています。しかし、遺言や生前贈与があった場合には、法定相続分とは異なる割合によって相続がなされます。
引き継がれるのは「財産・権利義務の基本的に一切合切、全て」であるということに注意が必要です。つまり、思いがけず故人に借金や損害賠償義務があれば、それらのマイナスの相続財産もすべて引き継いでしまうということになります。
例:配偶者がいる場合の法定相続分
相続順位 | 亡くなった方に | 法定相続人と法定相続分 | |
1 | 子どもがいる場合 | 配偶者に½ | ½を子どもの人数で分ける |
2 | 子どもがおらず父母がいる場合 | 配偶者に⅔ | ⅓を父母の人数で分ける |
3 | 子ども・父母がおらず兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者に¾ | ¼を兄弟姉妹の人数で分ける |
4 | 子ども・父母・兄弟姉妹がいない場合 | 配偶者に全て | × |
例:配偶者がいない場合の法定相続分
相続順位 | 亡くなった方に | 法定相続人と法定相続分 | ||
子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
1 | 子どもがいる場合 | 全てを子どもの人数で分ける | × | × |
2 | 子どもがおらず父母がいる場合 | × | 全てを父母の人数で分ける | × |
3 | 子ども・父母がおらず兄弟姉妹がいる場合 | × | × | 全てを兄弟姉妹の人数で分ける |
遺言がある場合・代襲相続の場合・遺留分が生じる場合や寄与分・特別受益などで、上記表に当てはまらないケースが多々あります。
また、相続人を精査する前に、想定される相続人だけで遺産分割協議などを行ってしまうと、想定外の方に相続権があった場合などに揉め事が生じてしまう恐れがあります。
相続財産調査や、法定相続人の人数・関係等を網羅するための調査も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
実際のところ、親族や配偶者の遺産について詳細に熟知できているケースはあまり多くありません。
また、知らず知らずのうちに、亡くなった方が多額の借金・債務などを抱えていたケースもあります。
その場合、相続人が何もしなければ、基本的にそれらの負債をすべて相続し、相続人に返済の義務が移行することになってしまいます。
そこで、相続人には3つの選択肢があります。
その選択肢とは大きく分けて「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。
状況やご意向によって、他の相続人の方とも相談されながら、慎重に選択されることが大切です。
単純承認
単純承認とは | 亡くなった方の相続財産・権利義務を一切合切承継する相続の選択肢です。亡くなった方に借金や賠償等の義務・債務があった場合に単純承認をしてしまうと、相続人が自分の財産を使ってでも返済する必要が生じます。 |
手続き | 特別必要な手続きはありません。 |
注意点 | 次のような場合には、意図せずとも単純承認とされ、他の選択が出来なくなるため、注意が必要です。 ●自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合 ●相続財産を売ったり壊したりした場合 ●相続放棄や限定承認をした場合であっても、悪意を持って相続財産を隠したり売ったりした場合 |
相続放棄
相続放棄とは | 相続放棄とは、亡くなった方の相続財産・権利義務を一切承継しない選択肢です。 相続放棄をした場合、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 似たものとして「遺産放棄」がありますが、実際は大きく異なるものですので注意が必要です。 |
手続き | 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。 |
注意点 | 次のような場合には、意図せずとも単純承認とされ、他の選択が出来なくなるため、注意が必要です。 ●自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合 ●相続財産を売ったり壊したりした場合 ●相続放棄や限定承認をした場合であっても、悪意を持って相続財産を隠したり売ったりした場合 |
限定承認
限定承認とは | 限定承認とは、相続財産の範囲内でマイナスを弁済する相続の方法です。 そのため、マイナスの方が大きくても相続人は相続財産の範囲でのみ弁済すればよいということになります。 そしてプラスの財産が残った場合には、それらを相続することができます。 |
手続き | 自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続人が全員で亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をする必要があります。 |
注意点 | 限定承認はあまり行われていないのが現状ですが、理由は以下の通りです。 ●相続人全員が足並みをそろえて限定承認しなければならない ●時間と手間がかかる ●上記に伴って報酬額が高くなる ●課税関係が複雑になる 限定承認をお考えの方は、相続人全員がかなりの費用と時間がかかることを把握された上で合意をし、選択されることが大切です。 |
動揺の中での3 ヶ月というリミット
被相続人の方が亡くなった悲しみや動揺がある中ではありますが、各種手続きの中には3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月といった期限が設けられたものがあります。
期限を過ぎると変更ができない場合や、加算・延滞税が課せられてしまう場合があるので注意が必要です。
相続開始日=被相続人の方が亡くなった日(戸籍に記載された死亡日)
遠縁等で後日知った場合は、「相続開始を知った日」が開始日となります。
遺言調査
まずは遺言書があるのかどうか、探すことが第一歩になります。
遺言書の有無・遺言書の種類・内容等により、その後の相続手続きの流れが変わってきます。
また、「遺言」にもいくつかの種類があり、そのうちの「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければなりません。
封がされている遺言書を発見した場合は、封を開けずに検認を受ける必要があります。
相続人調査・相続財産(遺産)調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰がどの順位で相続権を持ち相続人となるのかどうかを調査します。
戸籍を読み解くのは慣れていない場合なかなか難しいのですが、相続権の順位は正確に把握しなければなりません。
しかも、代襲相続等が生じている場合はさらに判断しづらいものです。
さらに、相続人に未成年者が含まれる場合は、「特別代理人」の選定が必要になります。
やまなみグループでは、戸籍を読み取り、手続きの際に活用できる相続関係説明図の作成業務や、法定相続情報一覧図の交付申請業務・特別代理人選任申立書の作成等も承っておりますのでご相談ください。
2024年3月の戸籍法改正により、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、直系血族の方であればお住まいの自治体にて、遠方の本籍地の戸籍謄本も取得が可能になりました。
※戸籍謄本と除籍謄本のみ。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本や改製原戸籍などは広域交付制度による取得はできません。
しかし、戸籍の附票や傍系血族の戸籍等は広域交付制度の対象外であったりと、状況によっては必要な戸籍全てが揃えられるわけではなく、広域交付制度も現状は万能ではありません。役所に行く時間が取れない場合や、広域交付制度の範囲外の場合などは、今までどおり私ども司法書士・行政書士が代理にて取得することができますので、お気軽にご相談ください。
同時に、相続財産(遺産)として何があるのかを調査していきます。
死亡時の預貯金の残高・借入金の有無・不動産の特定と評価額の算定・有価証券の有無など、遺産の調査は多岐にわたり、大きな労力を伴います。
特に、借金などは後からみつかったということがないように、綿密に調べる必要があります。
同時に、他の相続人に対して透明性を保つ必要もあり、大変な作業です。
やまなみグループでも、相続財産の調査を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
これらの正確性の求められる調査ですが、のちの意思決定や協議・申告等の期限を勘案すると、相続発生日から2か月以内に終了させておくことが望ましいと言えます。
意思決定…どのように相続するか、相続放棄するかを検討し決定
相続人と相続財産を調査した結果、その相続財産を相続するのか、または相続放棄するのかを検討し、決定します。
ここまでを、相続開始日から3カ月以内に行わなければなりません。
さらに、財産放棄や限定承認を選択した場合は、相続開始日から3カ月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所への申述(提出)を完了させる必要があるため、より早く正確に調査を行い、検討・意思決定することが大切です。
(必要に応じて)所得税準確定申告
被相続人の所得税について、「準確定申告」が必要となる場合があります。
その場合には相続開始の翌日から4か月以内に申告が必要となります。
準確定申告が必要な場合の例
- 被相続人が個人事業主であった場合
- 被相続人が、2か所以上の事業所から給与を支給されていた場合
- 被相続人に不動産収入があった場合 等
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
遺産分割協議
遺言がない場合には、原則的に相続人が(相続放棄をした人を除く)全員で遺産をどのように分けるかを協議します。
これを遺産分割協議といいます。協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。
遺産協議書の作成
法定相続分の通りとなるかと思われるところですが、寄与分や特別受益など、変動する要因が多々あり、遺産分割協議が難航することもあります。
また、不動産や車などの物理的で分けづらいものの分割もあり、最終的に話し合いが上手くまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続によって遺産分割を行うことになります。
コラム:遺産分割調停~遺産分割協議がまとまらない場合~
名義変更・各種手続き
遺産分割協議書に基づいて、不動産、預金、金融商品などの遺産をそれぞれ相続人の方々に名義変更を行います。
(必要に応じて)相続税の申告
相続税がかかる場合には、相続開始日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。ただし、相続税の申告・納付が不要なケースもあります。
代襲相続とは?
代襲相続ー相続を受ける人が亡くなっていた場合の相続権の範囲
相続が開始された時よりも前に、本来であれば相続人となる人が亡くなっている場合に、その子どもが相続人となります。
これを代襲相続と言います。
例えば、以下の図の被相続人(Aさん)の相続開始(死亡)以前に、子ども(Cさん)が亡くなっていた場合、その子どもに代わり孫(Eさん)が遺産を相続します。
※Cさんの妻は、Aさんの遺産を相続しません。
代襲相続の要件
- ①相続人(被代襲者)が被相続人の相続開始前に死亡しているか、相続放棄以外の理由(欠格事由・廃除)で相続権を失っていること。
- ※相続人が相続放棄をおこなった場合は、代襲相続は発生しません。
- ②相続人(被代襲者)が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹であること。
- ※直系卑属…被相続人と血縁関係があり、被相続人より後の世代(子や孫など)を指します。
- ③代襲相続人は被相続人の相続開始時に生存していること。
- ④代襲相続人は、相続人の直系卑属であると同時に、被相続人の直系卑属(相続人が被相続人の子の場合)または傍系卑属であること(相続人が兄弟姉妹の場合)
- ※傍系卑属…被相続人と血縁関係があるが子や孫ではない、被相続人より後の世代(甥や姪など)。
- ※代襲相続は「次の世代の人が行う」と民法で定められているため、第二順位の法定相続人である被相続人の親(直系尊属)への相続・第三順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)への相続は代襲相続とは呼ばれません。
- ⑤代襲相続人に相続欠格事由が無いこと。
- ※被相続人の子(Cさん)が存命であった場合でも、Cさんが相続欠格事由に該当している場合や廃除されている場合には代襲相続が発生します。
- ただし、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。
もし代襲者が亡くなっていた場合は“再代襲”
再代襲とは、代襲者であるEさん(孫)が亡くなっていた場合、Eさんに子(Aさんのひ孫)がいれば、Eさんの子が相続をすることを言います。ひ孫がいなかった場合は、相続順位通りに次順位の法定相続人が相続することになります。
養子の代襲相続
前提:被相続人(Aさん)とCさんが養子縁組で親子となっていた場合
養子縁組後に生まれた子…CさんがAさんの養子となってからの子の場合、EさんはAさんの直系卑属となり代襲相続できます。
養子縁組前に生まれていた子…被相続人の直系卑属とならないため、代襲要件を満たさず、代襲相続することができません。
兄弟姉妹の子への代襲相続
被相続人(Aさん)に配偶者も子もいなかった場合、第三順位であるAさんの兄弟姉妹に相続権が生じます。しかし、その兄弟姉妹も亡くなっていた場合などに、兄弟姉妹の子への代襲相続が生じます。なお、この第三順位の相続の場合は、再代襲は発生しません。
相続を受ける資格を法的に喪失するケースとは
相続欠格とは、本来であれば相続人となる人が、相続人となるべきでない事情(=相続欠格事由)があったときに相続人となる資格を奪う制度です。
民法第891条に規定されており、法律によって当然になされるため、相続欠格の手続は必要としません。
欠格事由
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた
これは、被相続人を殺害した場合や、自分以上の相続順位をもつ者を故意をもって死亡させた場合、または殺人未遂となった場合に相続欠格となるという旨の規定です。
故意がなかった場合(傷害致死など)は相続欠格とならず、執行猶予だけではなく刑に処された場合に相続欠格となる、という点がポイントです。
欠格事由
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった
被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合です。もちろん、すでにその犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています。
また、 その相続人が善悪の区別がつかない状態であるときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、上記事由の例外規定とされています。
欠格事由
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた
欠格事由
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた
- 欠格事由3と4は、被相続人の遺言の自由意思を奪った場合に相続欠格となる規定です。相続に無関係の遺言であった場合にはこれらに該当したとしても相続欠格とはなりません。
欠格事由
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
- 不当に利益を得ようとしてこれらの行為をした場合には、相続欠格者となります。
相続欠格となった場合には…
- ①相続権を失う
- ②遺贈を受けることもできなくなる
- ※遺贈とは…遺言に則り、法定相続人もしくは法定相続人以外の人や団体にその遺産の一部、または全部をゆずること
- ③被代襲の要件となる
- ④相続を開始した後に欠格となった場合には、欠格の効果は相続開始まで遡る
被相続人の手続きにより相続権を剥奪するケース
前述の「相続欠格」までの事由ではないものの、相続させたくないと思うような著しい非行を行っていた場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権を奪うことができます。これを「廃除」といいます。
民法892条「推定相続人の廃除」に規定されている、廃除の要件は以下の3つです。
- 事由①
- 推定相続人が、被相続人に虐待をおこなっていた場合
- 事由②
- 推定相続人が、被相続人を著しく侮辱した場合
- 事由③
- 推定相続人がその他の著しい非行を行っていた場合
- 廃除事由1・2は被相続人に対しての行為です。
- ただ嫌いといった程度では認められず、人間関係が破綻に至ったような、客観的に裁判所が判断することができる根拠を示さなければならないので、容易に利用できる制度ではないと言えます。
- また、廃除事由③は対象となる人は被相続人に限りません。ただし、裁判所はかなり厳格な要件として捉えているようです。
【廃除の手続】
- 廃除は、相続欠格と異なり、次のような被相続人による請求が必要です。
- 手続方法①
- 存命の内に、被相続人本人が家庭裁判所に廃除の請求をおこなう
- ※配偶者や子供などは請求できません。あくまでも被相続人が請求しなければなりません。
- 手続方法②
- 遺言によって廃除の請求をおこなう
- ※この場合は、遺言執行者が被相続人の代わりに家庭裁判所に請求手続を行います。
- 相続人廃除が認められた場合、推定相続人に現れる効果
- ①相続権を剥奪される
- ②遺贈は受けることができる
- ③被代襲の要件となる
- ④相続を開始した後に廃除となった場合には、廃除の効果は相続開始まで遡る
- ⑤廃除された旨が戸籍に記載される(=相続人調査に反映される)
- (ちなみに、相続欠格の旨は戸籍に記載されません)
特別受益・寄与分とは
法律により、相続人の法定相続分がそれぞれ定められています。
しかし、相続人となる人の中で特定の人が
- 被相続人から、他の相続人より多くの財産を遺贈または贈与してもらっていた(特別受益)
- 被相続人に対して特に貢献してきた(寄与分)
といった場合には、法定相続分のままの割合では不均衡となってしまいます。
そこで、相続人の間のバランスをとるために、寄与分と特別受益という規定が設けられています。
- ※特別受益の計算をする場合には、財産の価額を決めなければならず、これを決めるのは原則的には相続人の協議によって行うことになります。
特別受益があった場合の相続分の算定方法
特定の相続人が得た特別の利益=「特別受益」は、以下の遺贈・贈与が該当します。
(民法第903条)
- 婚姻のための贈与…結納金・支度金・持参金など
- 養子縁組のための贈与…養子への支度金
- 生計の資本としての贈与…生活費・学費・住居や自動車(購入費用の援助含む)
- 遺贈…全て
具体的な計算例をご紹介いたします。
登場人物(相続人3名で確定とします)
- 被相続人…Aさん
- 相続人(Aさんの配偶者)…Bさん…法定相続分は½
- 相続人(Aさんの子)…Cさん…法定相続分は¼
- 相続人(Aさんの子)…Dさん…法定相続分は¼
状況
- 現状、残された相続財産が500万円
- Bさんは、Aさんから生前贈与で200万円を受け取っていた
計算方法
- ①被相続人の相続財産に特別受益とみなされる財産の価額を加算します。
- 500万円+200万円=700万円
- ②上記の価額に相続人の法定相続分を掛けます。
- Bさん…700万円×½=350万円
- Cさん…700万円×¼=175万円
- Dさん…700万円×¼=175万円
- ③特別受益者であるBさん分から生前贈与分を除します。
- Bさん…法定相続分350万円-生前贈与200万円=150万円
- →特別受益により不均衡をなくし、各人の相続額は以下のようになります。
- Bさん…150万円
- Cさん…175万円
- Dさん…175万円
寄与分があった場合の相続分の算定方法
「寄与分=被相続人に対して特に貢献してきた」場合とは、具体的には以下のようなケースがあります。
実質的に「相続財産の維持・増加に寄与した」相続人に対し、その貢献度に応じて認められます(民法904条の2)。
- ①療養看護
- 被相続人の介護を無償で行った
- 被相続人の介護費用を代わりに支払った
- ②事業に関する労務提供
- 被相続人の事業を、無償または低廉な報酬で手伝った
- ③扶養
- 被相続人の生活費を援助した
- ④財産上の給付
- 被相続人が資産を購入するための資金を援助した
- 被相続人の借金を代わりに返済した
- ⑤財産管理
- 被相続人のために財産の管理を行った
- 被相続人の財産を管理するための費用を代わりに支払った など
寄与分の割合や計算方法は非常に複雑かつ裁量に依る部分もあります。
私ども士業など、専門家とご相談されながら協議されることをお勧めいたします。
やまなみグループのサービス
「遺言書がみつかった!」という場合も、実は手続きを完了させるまで開封さえしてはいけないケースがあります。
書類を作成し書類を揃え、家庭裁判所に申し立てを行い、その後の相続手続きに移行するというステップを要しますので、ご不安な場合はやまなみグループにご相談ください。
一般的に「遺言」「遺言書」と呼ばれる書面について、法的には3つに分けられます。
- 自筆証書遺言…私的に作成され、公証を受けていない遺言書(私文書)
- 秘密証書遺言…内容の公証はされておらず、存在だけ公証されている遺言書
- 公正証書遺言…内容も存在も公証人によって公証されている遺言書
- ※公正証書=法務省の法務局又は地方法務局に所属する「公証人」が、依頼を受けて、法務局の管轄区域内に設置した公証役場において作成する「公文書」を指します。
公正証書遺言が作成されていた場合は、検認の手続きは不要です。すぐに不動産の相続登記や、預貯金の引き出し等の手続きに移ることができます。
しかし、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、民法第1004条により、家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
そのため、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、とても内容が気になると思うのですが、検認を受けないまま開封したりしないよう注意が必要です !民法第1005条の定めにより過料が生じてしまいます。
遺言書の検認とは
- 相続人全てに遺言の存在を知らせ、検認期日における内容を記録する(検認期日の通知)
- 検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する(遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等を確認する)
- 「検認済証明書」により相続の執行を可能にする、という公平性を保ちながら相続手続きに移行させるための手続きです。
続いて、遺言書の検認手続きについて具体的にみていきましょう。
申立人…遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人
申立先…遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【必要なもの】
- 遺言書
- 申立書
- 申立人の印鑑
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等も必要になります。
- ※上記は主要なものとなります。各事案によって準備しなければならない書類も変わってきます。また提出後に、裁判所から追加で提出を求められるものもあります。
費用…遺言書1通につき収入印紙800円分・裁判所との連絡用の切手代
申立てがされると、裁判所から相続人に対して検認期日の通知があります。
その期日に裁判所に行き、検認の手続きをすることになります。
申立人以外の相続人の出席は任意であり、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。
なお、検認を受けた遺言書は、検認済証明書が無いと執行することができません。
その検認済証明書の請求も検認の日に行います。遺言書1通につき収入印紙150円分が必要です。
やまなみグループでは、遺言書の検認の申立書の作成を承っております。
また、裁判所に提出しなければならない戸籍謄本等も、申立書の作成をご依頼いただければやまなみグループで収集することができます。
申立書や必要書類を過不足なく迅速にご用意させていただきますので、役所が開いている時間に行くことが出来ない・書類の作成に不安があるなどの場合には、ご遠慮なくご相談ください。
相続放棄をお考えの方はぜひ早めにご相談ください
亡くなった被相続人の方に多くの借金や損害賠償義務があった場合に限らず、相続財産に興味がない、他の相続人と関わりたくないといった理由で相続権や遺産を放棄したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
注意点として、相続放棄は、ご自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述を完了しなければなりません。相続人調査や遺産調査などにかかる期間や、調査のために既に過ぎてしまった期間もありますので、相続放棄に関しては、専門家にお早めにご相談されることを強くお勧めいたします。
「財産放棄の期限について」詳しくはこちらをご参照ください(コラム)
やまなみグループは、相続放棄申述書の作成や、裁判所に提出しなければならない戸籍謄本の収集などで皆さまをサポートしています。
実は「放棄」には2つの方法があり、判断が必要です
名前が似ているためとても分かりにくいのですが、遺産を放棄するにあたって「相続放棄」と「遺産放棄」の2種類がある点にも注意が必要です。
● 相続放棄…相続権そのものを放棄する手続き(3カ月以内に裁判所に申述)
● 遺産放棄…相続人間の遺産分割協議で、ご自分が一切遺産を受け取らない旨を伝え、合意後、遺産分割協議書を作成する手続き
とてもややこしいところです。
多くの場合、亡くなった方に借金や損害賠償義務があり、債務超過の状態かどうかが判断の決め手となりますので、順を追ってご説明させていただきます。
相続放棄とは
まず「相続放棄」ですが、裁判所に申述を行い、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったという扱いになります。
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄をした方は、はじめから相続権がなかった、極端な言い方をすると、この遺産相続に関しては存在しないものとされるということです。
例えば、亡くなった方(以下Aさんとします)の配偶者とその子どもが全員相続放棄の手続きをしたとします。すると第一順位の相続人である配偶者と子どもは初めから相続人として存在しなかった扱いになります。
そのため、Aさんの相続人は第二順位であるAさんの直系尊属(親や祖父母)になります。もし直系尊属がすでに亡くなっている場合は、第三順位であるAさんの兄弟姉妹が相続人になります。
これに対し、「遺産放棄」の場合は、あくまでも相続財産はいらないという遺産分割協議をおこなうだけですから、相続人の地位を失うわけではありません。
よって、第二順位である直系尊属や第三順位である兄弟姉妹が相続人になるということはありません。
これが相続放棄と遺産放棄の最も大きな違いです。
ここで、亡くなった被相続人の方に借金があった場合を考えてみましょう。
わざわざ相続放棄の手続きをしなくても、借金を相続しない遺産分割協議ができれば良いのではないか?と思った方もいらっしゃるでしょう。
しかし実は、借金などの債務(返済義務・賠償義務)はその他のプラスの財産とは性質が異なり、遺産分割協議によって変則的に分割することができず、法定相続分に従って共同相続人間で当然に分割するものと定められています。
よって、例えば相続人の一人に債務をすべて相続させるという遺産分割協議を行っても、そのことを債権者(貸主や損害賠償請求者など)に主張することができません。そのため、債権者は法定相続分に従って、相続人の地位がある全員に請求を行うことになるのです。
※ただし、債権者の承諾を得て、遺産分割協議にて債務を変則的に分割することが可能なケースもあります。
しかしここで「相続放棄」をしていれば、初めから相続人でなかったものとして扱われますから、当然、法定相続分の債務の請求を受けることはありません。
こういった理由から、亡くなった方が債務超過の状態であった場合には、「相続放棄」の手続きをとることをお勧めします。
相続放棄の手続きは?
「遺産放棄」は遺産分割協議書に署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付する手続きとなり、比較的容易な手続きと言えます。
しかし、「相続放棄」は相続放棄申述書を作成して、その他必要書類とともに家庭裁判所に提出しなければならないため、相続放棄の方が圧倒的に手続きが煩雑になります。
また、短期間での調査やご判断をご自身で行うのはなかなか難しいケースもあり、状況に翻弄されているうちに相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまう恐れもあります。
やまなみグループでは、迅速な遺産調査や相続人調査によっていち早く情報を整理し、ご判断のサポートをすることに加え、相続放棄の申述に必要な書類のご準備をお手伝い出来ますので、ぜひお早めにご相談ください。
そもそも「遺産分割協議」とは?
遺言がなく相続人が複数人いる場合には、相続人全員での協議(話し合い)をおこない、相続財産の分割方法を決めることになります。
これを遺産分割協議といいます。
遺言書によって遺産の分け方を指定している場合には、公証もしくは検認された遺言が優先され、その記載内容に従うことになり、基本的には遺産分割協議は不要となります。
特に遺産の中に不動産が含まれている場合は、司法書士に遺産分割協議書の作成をご依頼されることをおすすめいたします。
遺産分割協議書は税理士などの他士業も作成可能ですが、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士しか行えないため、司法書士に遺産分割協議書の作成と併せて相続登記を依頼されると効率が良いためです。
また、遺産分割協議がまとまらなかった場合の遺産分割調停についてもお客さまをサポートいたします。
司法書士は弁護士とは違い、家事事件における代理人になることができませんので、遺産分割調停の申立書の作成代理および必要となる戸籍謄本等の収集という形でのサポートとなります。
続いて、遺産分割協議をおこなう際の注意点をご案内いたします。
遺産分割協議の注意点と流れ
- ①相続人が1人でも欠けていた場合、その協議は遺産分割協議としては無効となります。
- 正しく相続人・人数を確定させ、全員揃って協議が行える日時の調整が大切になります。
- ※相続放棄の手続きが完了している方は、初めから相続人でなかったという扱いをされますので、遺産分割協議の参加人ではありません。
- ②法律上相続人にそれぞれ定められた相続割合=法定相続分は、「特別受益」や「寄与分」
- によって変動し、法律上、相続人間での不公平が生じることを防止する規定がある点も注意が必要です。
- ただし、特別受益や寄与分がある場合であっても、遺産分割協議が円滑にまとまった場合には相続割合を自由に変更しても問題ありません。
- ③相続財産に、自動車・不動産・株式などが含まれている場合
- 上記の相続財産の場合、物理的に分割できないため、「法定相続分に応じた割合の所有権を相続する」ことになります。しかしそれでは、例えば1台の自動車に所有者が3人いるといった事態が生じ、財産関係が非常に複雑になります。また後日、その自動車を売却しようとしても、共有者全員が売主として関与する必要が出てくるといった状況になってしまいますので、分割方法に注意と配慮が必要となります。
- そこで、下記のような遺産分割方法が採用されるケースが多くなります。
前提として、法定相続分ではなく、遺産分割協議で分割方法を決定するものとします。
A:現物分割
- 土地建物は相続人である配偶者・預貯金は子1・自動車は子2、という風に現物で遺産分割をおこなう方法です。
- 全員が法定相続分くらいの財産をもらえるように希望しても、希望の割合ぴったりにすることは極めて困難ですので、その点の割り切りが必要な方法となってきます。
B:換価分割
- 相続財産に含まれる不動産や自動車などあらゆるものを売却して現金化した後、その現金を分割する方法です。分割するのはお金ですのできれいに分割できる方法です。
C:代償分割
- 例えば、相続人である配偶者が不動産を相続し、その代わりに、子1と子2に相続分に相当する額を代償金という形で支払う方法です。
- 現物分割で、割合が不釣り合いになったときなどに、財産価値の大きい現物をもらった人が、他の相続人に現金を支払って調整するイメージです。
以上の点などに注意しながら、遺産分割協議でどのように遺産分割をするのかを決めることができればいいのですが、話し合いがうまくまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続によって遺産分割を行うことになります。
「遺産分割調停~遺産分割協議がまとまらない場合~」詳しくはこちらをご参照ください(コラム)
協議が円満にまとまった場合は、所定の様式に従って相続人数分の遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員が署名と実印の押印をおこない、各自1通ずつ保管します。
その後、遺産分割協議書の内容に基づいてそれぞれの相続人の方に相続財産を分割し、不動産の相続登記など名義変更が必要なものに関しては各種名義変更を行うという流れになります。
正しく有効な遺産分割協議書の作成方法・相続登記(名義変更)手続き・遺産分割協議がまとまらない場合など、お困りごとやご不明な点はやまなみグループにご相談ください。
なぜ相続時に金融機関での手続きが必要なのか?
被相続人が亡くなった後、一部の相続人が無断で被相続人の口座から預金を引き出したり移動させた場合、他の相続人との間に不平等が生じたり、紛争となることが多々あります。
それらを防ぐために、金融機関は被相続人の死亡を知った時点で速やかに口座を凍結させます。
そのため、遺言書や遺産分割協議によって相続分が確定したとしても、金融機関への手続きを終えるまでは、預貯金を受け取ることはできません。
相続分の預貯金の受け取りにあたって、ご自身の相続権と相続分を客観的に金融機関に示すため、相続時に金融機関での手続きが必要となります。
被相続人の預貯金口座に関するワンポイントアドバイス
口座の凍結により、預貯金の相続に不平等や不透明な部分が生じなくなるメリットがありますが、同時に電気代や水道代・家賃・クレジットカード利用分などの口座引落もできなくなってしまいます。
遅延損害金や延滞料が課せられる場合がありますので、お早めに引落口座の変更手続きをされることをおすすめいたします。
やまなみグループの預貯金相続手続き代行サービス
ご自身の相続分の預貯金を受け取る手続きではありますが、金融機関としては間違いが許されず慎重な確認作業を要するため、提出書類などが厳密に要求されます。
また、金融機関によっては、被相続人の口座がある支店でしか受け付けられない場合もありますし、対象となる金融機関が相続人の居住地から遠く離れている場合もあります。
さらに、書類の不足や記入ミス等で何度も金融機関に足を運ばなければならない可能性もあります。
そういった「面倒」をお引き受けできるのが、やまなみグループの預貯金相続手続き代行サービスです。
以下に、預貯金相続手続きに必要なものの一例をご紹介いたします。
※金融機関によって、または個別の事情により求められる書類が異なる場合があるため、詳しくは各金融機関へのご確認をおすすめいたします。やまなみグループに預貯金相続手続き代行をご依頼いただいた場合は、私共にて手続きを承り、必要書類のご案内や代理取得をいたしますので安心してお任せください。
●遺言書がある場合
- 遺言書(検認済みの遺言書もしくは公正証書遺言)
- 亡くなった方の戸籍謄本もしくは除籍謄本など(死亡が確認できるもの)
- ※出生から死亡までの連続した戸籍謄本を求められる場合もあります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続する方の印鑑証明書
- 身分証明書
- 亡くなった方の通帳・カード・届出印
- 各金融機関所定の払戻請求書・相続届など
●遺言書がない場合
- 遺産分割協議書(遺産分割協議が成立している場合)
- 亡くなった方の戸籍謄本など(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- ※印鑑登録をされていない方は印鑑登録から行う必要があります。
- また、未成年が含まれる場合は、特別代理人等の印鑑証明書を提出します。
- 身分証明書
- 亡くなった方の通帳・カード・届出印
- 各金融機関所定の払戻請求書・相続届など
戸籍謄本や印鑑証明書の取得は数が増えると結構な金額になる上、取得すべきものなのか不要なものなのかが難解で分かりにくいものです。
やまなみグループはこういった手続きを専門としておりますので、他の手続きでも使用できる書類は効率よく通数を抑えて取得し、戸籍謄本の取得も無駄なく的確に行うことができます。
預貯金相続手続きは1金融機関につき5万円の司法書士報酬で承っております。
(書類の取得費用や、金融機関が対応エリア外の場合の交通費は実費にて頂戴いたします)
他の相続手続きのご依頼と同時でも、預貯金相続手続のみのご依頼でも受付可能です。お気軽にご相談ください。
※後から相続人の合意内容が変更される可能性があると、金融機関が手続きに応じない可能性が高くなります。前提として遺産分割協議が必要となる場合や、遺言に基づく遺言執行手続を合わせて行った方が、トータルの手間とコストを抑えられる可能性が高くなります。ご了承ください。
相続登記とは?
ご自分の親御様が不動産を所有しているとします。
その親御様が亡くなり、その不動産に対してご自分に相続権と相続分がある場合、その不動産の「所有権」は相続によって当然に相続人であるご自身に移転します。
しかしそれによって、法務局で管理されている「登記簿上の所有者(不動産の名義)」が自動的に変更されるわけではありません。
登記簿上の所有者は、所定の書類を法務局に提出し、所有権移転の登記申請をすることにより初めて変更されます。
不動産の所有者が亡くなったことにより行われる所有権移転の登記のことを、「相続登記」といいます。
今まではこの相続登記は任意でしたが、2024年4月から義務化されることとなりました。
相続登記が義務化されます!
所有者不明土地問題を解決するため、2024年4月1日から、これまで任意であった相続登記と住所変更の登記申請が義務化されます。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない
- 登記簿上の所有者が住所を変更した場合には2年以内に登記変更の申請をしなければならない
正当な理由なく義務に違反した場合、相続登記は10万円以下の過料・住所変更は5万円以下の過料が科されます。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
相続を受ける方、相続を受けた方は、お早めのお手続をおすすめいたします。
やまなみグループの登記申請代理サービス
権利移行の登記手続きにミスは許されないことですが、司法書士は登記業務のエキスパートです。(登記業務の代理は司法書士だけができる業務です)
やまなみグループでは、相続登記の申請代理に加え、相続登記に必要となる戸籍謄本の収集などの代行も承っております。安心してお任せ下さい。
以下では、司法書士法人やまなみグループの相続登記申請代理サービスについて詳しくご説明いたします。
お電話またはこのホームページからお問合せ・ご予約下さい。
面談の際にご持参いただきたい書類などがございますので、各事案に合わせてご案内させていただきます。
なお、平日の営業時間内は難しいという方には、営業時間外の面談も受け付けております。その際はお電話にて日程調整をさせていただきます。
また、ご来所ではなく、ご自宅等での面談も可能です。ご遠慮なくご相談ください。
初回相談は無料です。初回の相談では、司法書士がお客様の状況をお伺いし、必要な書類や手続き、今後の流れ等を具体的にご説明させていただきます。
相談料
案件名 |
司法書士報酬 | その他 |
初回のご相談 |
無 料 | 対象エリアは出張料無料 エリア外は実費が必要となります |
2回目以降のご相談 | 30分毎に2,750円 | 全エリア、出張の場合は 実費が必要となります |
※ただし、初回ご相談の後に正式にご依頼いただいている場合は、相談料は下記「相続登記費用」の報酬に含まれるため、2回目以降のご相談料はいただきません。
初回出張料無料対象エリア
北九州市全域(八幡西区・八幡東区・若松区・小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区)
遠賀郡全域(遠賀町・水巻町・芦屋町・岡垣町)中間市・直方市・鞍手町・京築地域
無料相談にて伺ったお話を元にお見積りをご提示させていただきます。
お客様のご納得なしに進めるようなことはございませんので、ご不明な点やご不安な点等がございましたら、お気軽にお尋ねください。
以下に、料金の目安をご紹介いたします。
相続登記費用
案件名 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
所有権移転登記(相続) | 49,500円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
※1 上記は不動産1件申請あたりの報酬額です。
※2 登録免許税以外に戸籍取得費用や郵送費などの実費がかかります。
ご面談時にすぐお見積りをご提示できる場合もございますが、複雑な状況の事案になりますと、後日改めてお見積りを提示させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
お見積りに納得いただきましたら正式にご依頼となります。必要書類のご準備やご捺印をいただく書類など、お客様にご協力いただかなければならないことがあります。その場合は都度ご連絡差し上げますのでご安心ください。
必要書類等が整いましたら、やまなみグループから、法務局に対して登記申請書類の提出を行います。
法務局にて手続きが進められ、登記申請から1~2週間程度で登記が完了となります。新しく出来上がった登記識別情報(旧名称:登記権利証)を、お預かりした書類などとともに納品し、業務完了となります。その後、お支払いのお手続にお進みください。
法定相続情報一覧図の申出を無料で行います
司法書士法人やまなみグループに相続登記をご依頼いただいた場合、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」手続きを無料で承るサービスをおこなっています。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の相続関係が表になった書類です。
法務局の登記官によって証明された家系図のようなものと言えます。
被相続人の出生から死亡までの何通にもわたる戸籍謄本の代わりに、手続き毎に1通で、金融機関に対する相続手続や、相続税の申告などに利用できる書類となります。
この「法定相続情報証明制度」開始までは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を毎回全て取得して、各手続き先に提出する必要がありました。
しかし、この制度により、一度法務局に必要書類を提出して証明を受ければ、相続手続に必要な範囲で、法務局から複数通の発行を受けることができるようになりました。
非常に便利でお得なサービス特典ですので、ぜひご利用ください。
相続登記完了後に発行される登記識別情報(権利証)とともに、法定相続情報一覧図の写しをお渡しさせていただきますので、その後のお手続にご活用ください。
相続登記とは?
ご自分の親御様が不動産を所有しているとします。
その親御様が亡くなり、その不動産に対してご自分に相続権と相続分がある場合、その不動産の「所有権」は相続によって当然に相続人であるご自身に移転します。
しかしそれによって、法務局で管理されている「登記簿上の所有者(不動産の名義)」が自動的に変更されるわけではありません。
登記簿上の所有者は、所定の書類を法務局に提出し、所有権移転の登記申請をすることにより初めて変更されます。
不動産の所有者が亡くなったことにより行われる所有権移転の登記のことを、「相続登記」といいます。
今まではこの相続登記は任意でしたが、2024年4月から義務化されることとなりました。
相続登記が義務化されます!
所有者不明土地問題を解決するため、2024年4月1日から、これまで任意であった相続登記と住所変更の登記申請が義務化されます。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない
- 登記簿上の所有者が住所を変更した場合には2年以内に登記変更の申請をしなければならない
正当な理由なく義務に違反した場合、相続登記は10万円以下の過料・住所変更は5万円以下の過料が科されます。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
相続を受ける方、相続を受けた方は、お早めのお手続をおすすめいたします。
やまなみグループの登記申請代理サービス
権利移行の登記手続きにミスは許されないことですが、司法書士は登記業務のエキスパートです。(登記業務の代理は司法書士だけができる業務です)
やまなみグループでは、相続登記の申請代理に加え、相続登記に必要となる戸籍謄本の収集などの代行も承っております。安心してお任せ下さい。
以下では、司法書士法人やまなみグループの相続登記申請代理サービスについて詳しくご説明いたします。
お電話またはこのホームページからお問合せ・ご予約下さい。
面談の際にご持参いただきたい書類などがございますので、各事案に合わせてご案内させていただきます。
なお、平日の営業時間内は難しいという方には、営業時間外の面談も受け付けております。その際はお電話にて日程調整をさせていただきます。
また、ご来所ではなく、ご自宅等での面談も可能です。ご遠慮なくご相談ください。
初回相談は無料です。初回の相談では、司法書士がお客様の状況をお伺いし、必要な書類や手続き、今後の流れ等を具体的にご説明させていただきます。
相談料
案件名 |
司法書士報酬 | その他 |
初回のご相談 |
無 料 | 対象エリアは出張料無料 エリア外は実費が必要となります |
2回目以降の ご相談 |
30分毎に 2,750円 |
全エリア、出張の場合は 実費が必要となります |
※ただし、初回ご相談の後に正式にご依頼いただいている場合は、相談料は下記「相続登記費用」の報酬に含まれるため、2回目以降のご相談料はいただきません。
初回出張料無料対象エリア
北九州市全域(八幡西区・八幡東区・若松区・小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区)
遠賀郡全域(遠賀町・水巻町・芦屋町・岡垣町)中間市・直方市・鞍手町・京築地域
無料相談にて伺ったお話を元にお見積りをご提示させていただきます。
お客様のご納得なしに進めるようなことはございませんので、ご不明な点やご不安な点等がございましたら、お気軽にお尋ねください。
以下に、料金の目安をご紹介いたします。
相続登記費用
案件名 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
所有権移転登記 (相続) |
49,500円~ | 固定資産税評価額× 0.4% |
※1 上記は不動産1件申請あたりの報酬額です。
※2 登録免許税以外に戸籍取得費用や郵送費などの実費がかかります。
ご面談時にすぐお見積りをご提示できる場合もございますが、複雑な状況の事案になりますと、後日改めてお見積りを提示させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
お見積りに納得いただきましたら正式にご依頼となります。必要書類のご準備やご捺印をいただく書類など、お客様にご協力いただかなければならないことがあります。その場合は都度ご連絡差し上げますのでご安心ください。
必要書類等が整いましたら、やまなみグループから、法務局に対して登記申請書類の提出を行います。
法務局にて手続きが進められ、登記申請から1~2週間程度で登記が完了となります。新しく出来上がった登記識別情報(旧名称:登記権利証)を、お預かりした書類などとともに納品し、業務完了となります。その後、お支払いのお手続にお進みください。
法定相続情報一覧図の申出を無料で行います
司法書士法人やまなみグループに相続登記をご依頼いただいた場合、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」手続きを無料で承るサービスをおこなっています。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の相続関係が表になった書類です。
法務局の登記官によって証明された家系図のようなものと言えます。
被相続人の出生から死亡までの何通にもわたる戸籍謄本の代わりに、手続き毎に1通で、金融機関に対する相続手続や、相続税の申告などに利用できる書類となります。
この「法定相続情報証明制度」開始までは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を毎回全て取得して、各手続き先に提出する必要がありました。
しかし、この制度により、一度法務局に必要書類を提出して証明を受ければ、相続手続に必要な範囲で、法務局から複数通の発行を受けることができるようになりました。
非常に便利でお得なサービス特典ですので、ぜひご利用ください。
相続登記完了後に発行される登記識別情報(権利証)とともに、法定相続情報一覧図の写しをお渡しさせていただきますので、その後のお手続にご活用ください。
意外と面倒な車の名義変更 !
平日に時間が取れない方はやまなみグループへ
やまなみグループでは、自動車の名義変更にも対応しております。
他の相続手続と合わせてご依頼される場合はもちろん、自動車の相続手続きのみのご依頼も可能です。
やまなみグループの行政書士が面倒なお手続きを代行させていただきます。
相続した車の名義変更手続きとは?
必要書類や手続きを具体的にみていきましょう。
手続きを行う官庁は陸運局(運輸支局もしくは自動車検査登録事務所)です。
つい忘れがちですが、被相続人と相続人の住所が異なる場合、事前に警察署で車庫証明を取得してから、陸運局へ必要書類とともに提出する必要があります。
ご参考までに必要書類を記載しておきます。
- 車庫証明書(警察署で取得します/申請から交付まで3~7日程度かかります)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍等(3か月内のもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)
- 相続人全員の記載のある戸籍謄本(3か月内のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月内のもの)
- 車検証(有効なもの)
- 申請書(現地にあります)
- 手数料納付書(現地にあります)
- 自動車税申告書(運輸支局に併設してある自動車税事務所への手続)
手続き自体の難易度というよりも、書類を揃えることと提出に赴き待機する時間など、手間や時間的なコストが大きくなります。
市区町村役所への戸籍収集だけでなく、警察署や運輸支局といった合計3か所の公共機関に行く必要があり、いずれも平日朝~夕方くらいまでしか開庁していません。
なんとかお時間を捻出された場合も、混雑状況によっては予定していたお時間では完了しないこともありますので、時間的な余裕が必要になります。
また別途、運輸支局に併設してある自動車税事務所への手続きや、自動車保険の手続きなどもありますので、忘れないよう注意が必要です。
やまなみグループにご依頼いただければお客様の「作業」はご捺印だけ !
やまなみグループでは、自動車の名義変更手続きの一切を、1台につき30,000円(税別)で承っております。お気軽にご相談ください。
※別途、戸籍収集や他の手続きが必要な場合には別料金が発生いたしますのでご注意ください。
相続人の中に未成年者が含まれる場合
「特別代理人」の選定が必要となります
「相続人の中に未成年者がいて、検認もしくは公証された遺言書がない場合」は、遺産分割協議の前に、特別代理人の選定という手続きをしなければならない点に注意が必要です。
ではなぜ特別代理人の選定という手続きが必要になるのでしょうか。
大前提として、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。
一人でも相続人が欠けていた場合の遺産分割協議は無効となり、それは相続人に未成年者が含まれていた場合も同様です。
しかし、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議は「法律行為」にあたり、契約などの法律行為を行う場合には、親権者の同意が必要となるからです。
(未成年者が携帯電話の契約する際に保護者の同意が求められるのはこのためです)
そう考えると親権者が同意をしたり、代理で遺産分割協議をすれば良さそうなのですが、遺産分割協議についていえば「利益相反行為」が成り立ってしまうため、親権者の同意や代理だけでは、「未成年者を含む遺産分割協議」を有効なものにできないのです。
遺産分割協議における「利益相反行為」とは?
例として、配偶者Aが亡くなり、配偶者Bと未成年者である子Cが相続人となった場合をみてみましょう。
もし配偶者Bが子Cの代理人として遺産分割協議に参加した場合、配偶者Bは自身に有利な内容で遺産分割協議をすることができてしまうため、子Cの利益を害する可能性があります。
このように、親権者と未成年者である子の利害が対立する行為を利益相反行為と言います。
このような事態を防ぐために、親権者は子を代理して遺産分割協議には参加することができないのです。
このケースのような利益相反行為に当たる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをし、親権者と特別代理人とで遺産分割協議をすることになります。
特別代理人選任申立書の作成をご依頼いただけます
やまなみグループでは、特別代理人の選任の申し立ての際に、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成および提出代行を承っております。
同時に、特別代理人の選任を申し立てる際、親権者や未成年者の戸籍謄本等を添付して提出する必要がありますが、その戸籍謄本等の取得もご依頼いただけます。
また、ご希望であれば、やまなみグループの司法書士が特別代理人になることも可能です。
もし遺産に不動産が含まれていれば、特別代理人の選任の手続きと遺産分割協議が完了した後の、不動産の名義変更(相続登記)も併せてご依頼いただけるため、一連の手続きが非常にスムーズに進みます。お気軽にご相談ください。
やまなみグループにご依頼いただいた場合の特別代理人選定手続きの流れ
特別代理人選任申立書や必要書類の収集を行います。
なお、特別代理人選任申立書には、申立人による押印が必要ですので、書類が完成したのち押印していただく作業がございます。
書類の準備が整いましたら、家庭裁判所に申立書類一式を提出いたします。
なお、書類を家庭裁判所に提出したのち、家庭裁判所から申立人および特別代理人候補者に対し、照会文書が届くことになるかと思われます。
この文書に対する対処も当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
提出した書類および照会文書に対する回答が相当と認められれば、家庭裁判所より特別代理人選任審判書が交付されます。この交付をもって特別代理人の選任の手続きは終了となります。
なお、書類提出から審判書交付までは1ヶ月ほどかかります。(所要期間は家庭裁判所によって差があります)
特別代理人およびその他の相続人により、正式な遺産分割協議書に押印していただきます。そして、その遺産分割協議書と審判書を用いて、預貯金や不動産など各種相続手続を行っていきます。
各種相続手続のご依頼も承っておりますのでご希望であればご相談ください。
案件名 |
司法書士報酬 | 備考 |
特別代理人選任申立書作成 および提出 |
33,000円~ | その他実費 (印紙代・切手代等) |
戸籍謄本等収集代行 | 通数や役所・役場との 距離などで算定 |
その他実費 (取得費用等) |
※上記は一例です。事案により報酬額が異なることがございます。
※上記は申請1件毎の報酬額となります。
ご不明な点やご不安な点はご遠慮なくやまなみグループにご相談ください。
相続人の中に未成年者が含まれる場合
「特別代理人」の選定が必要となります
「相続人の中に未成年者がいて、検認もしくは公証された遺言書がない場合」は、遺産分割協議の前に、特別代理人の選定という手続きをしなければならない点に注意が必要です。
ではなぜ特別代理人の選定という手続きが必要になるのでしょうか。
大前提として、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。
一人でも相続人が欠けていた場合の遺産分割協議は無効となり、それは相続人に未成年者が含まれていた場合も同様です。
しかし、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議は「法律行為」にあたり、契約などの法律行為を行う場合には、親権者の同意が必要となるからです。
(未成年者が携帯電話の契約する際に保護者の同意が求められるのはこのためです)
そう考えると親権者が同意をしたり、代理で遺産分割協議をすれば良さそうなのですが、遺産分割協議についていえば「利益相反行為」が成り立ってしまうため、親権者の同意や代理だけでは、「未成年者を含む遺産分割協議」を有効なものにできないのです。
遺産分割協議における「利益相反行為」とは?
例として、配偶者Aが亡くなり、配偶者Bと未成年者である子Cが相続人となった場合をみてみましょう。
もし配偶者Bが子Cの代理人として遺産分割協議に参加した場合、配偶者Bは自身に有利な内容で遺産分割協議をすることができてしまうため、子Cの利益を害する可能性があります。
このように、親権者と未成年者である子の利害が対立する行為を利益相反行為と言います。
このような事態を防ぐために、親権者は子を代理して遺産分割協議には参加することができないのです。
このケースのような利益相反行為に当たる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをし、親権者と特別代理人とで遺産分割協議をすることになります。
特別代理人選任申立書の作成をご依頼いただけます
やまなみグループでは、特別代理人の選任の申し立ての際に、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成および提出代行を承っております。
同時に、特別代理人の選任を申し立てる際、親権者や未成年者の戸籍謄本等を添付して提出する必要がありますが、その戸籍謄本等の取得もご依頼いただけます。
また、ご希望であれば、やまなみグループの司法書士が特別代理人になることも可能です。
もし遺産に不動産が含まれていれば、特別代理人の選任の手続きと遺産分割協議が完了した後の、不動産の名義変更(相続登記)も併せてご依頼いただけるため、一連の手続きが非常にスムーズに進みます。お気軽にご相談ください。
やまなみグループにご依頼いただいた場合の特別代理人選定手続きの流れ
特別代理人選任申立書や必要書類の収集を行います。
なお、特別代理人選任申立書には、申立人による押印が必要ですので、書類が完成したのち押印していただく作業がございます。
書類の準備が整いましたら、家庭裁判所に申立書類一式を提出いたします。
なお、書類を家庭裁判所に提出したのち、家庭裁判所から申立人および特別代理人候補者に対し、照会文書が届くことになるかと思われます。
この文書に対する対処も当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
提出した書類および照会文書に対する回答が相当と認められれば、家庭裁判所より特別代理人選任審判書が交付されます。この交付をもって特別代理人の選任の手続きは終了となります。
なお、書類提出から審判書交付までは1ヶ月ほどかかります。(所要期間は家庭裁判所によって差があります)
特別代理人およびその他の相続人により、正式な遺産分割協議書に押印していただきます。そして、その遺産分割協議書と審判書を用いて、預貯金や不動産など各種相続手続を行っていきます。
各種相続手続のご依頼も承っておりますのでご希望であればご相談ください。
案件名 |
司法書士報酬 | 備考 |
特別代理人選任申立書作成および提出 | 33,000円~ | その他実費 (印紙代・切手代等) |
戸籍謄本等収集代行 | 通数や役所・役場との距離などで算定 | その他実費 (取得費用等) |
※上記は一例です。事案により報酬額が異なることがございます。
※上記は申請1件毎の報酬額となります。
ご不明な点やご不安な点はご遠慮なくやまなみグループにご相談ください。
「法定相続情報一覧図」とは、法務局によって認証された、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。
つまり「相続関係が一目でわかる公的証明書」となります。
相続にあたって、金融機関などでは亡くなった被相続人の方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本のすべてを提出する必要があります。
数通または十数通の戸籍謄本を複数回取得する必要がある場合、多大な時間と費用を必要とし、相続人の方の負担となっています。
そこで、2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これにより、法務局に対して、亡くなった被相続人の方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本のすべてを一度だけ提出し、法定相続一覧図の交付を受ければ、連続した戸籍謄本の代わりとして、各種相続手続きに使用することが可能になりました。(5年間保存)
「法定相続情報証明制度について」詳しくはこちらをご参照ください(コラム)
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をやまなみグループが代行いたします
やまなみグループでは、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理を承っております。
ご依頼をいただければ、必要書類の収集から、やまなみグループが代行することも可能です。
なお、当法人に不動産の名義変更(相続登記)をご依頼いただきますと、無料で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行い、相続登記完了後に発行される登記識別情報(権利証)とともに、法定相続情報一覧図の写しをお渡しするサービスをご用意しております。
不動産等を相続されたお客さまは、ぜひやまなみグループをご利用ください。
※注意事項として、相続手続きの際、戸籍謄本等の書類を返却する機関と返却しない機関があるため、その点を把握する必要があるということです。多数の相続手続きや郵送での相続手続き、加えて急いで相続手続きを行わなければならない場合などには、法定相続情報一覧図は非常に便利な書類となります。ただし、少数の相続手続きのみの場合などには戸籍謄本等の書類がひと揃えで事足りることもあります。ご自身の相続手続きの量や期限を勘案しながら、法定相続情報一覧図を作成するかどうかについてご検討されることをお勧めいたします。
ご参考として、法務局に対し、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に提出しなければならない書類等をご紹介いたします。
- 1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(戸籍窓口)
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
- 2被相続人の住民票の除票(住民票窓口)または戸籍の附票(戸籍窓口)
- 稀に、住民票の除票が廃棄されている場合がありますので、その際は戸籍の附票を取得してください。
- (亡くなられた方の住民票を「除票」と呼びます)
- なお、住民票の除票は本籍地が記載されたものが必要となります。
- 3相続人の現在戸籍
- 相続人の方全員の現在戸籍が必要となります。
- 出生から死亡までのものではありませんのでご注意ください。
- 4申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
- 具体的には、以下のいずれかの書類です。
- ● 運転免許証のコピー
- ● マイナンバーカードの表面のコピー(通知カード不可)
- ● 住民票の写し
- なお、運転免許証もしくはマイナンバーカードの表面のコピーを提出する場合は、コピーに原本と相違ない旨を記載し、記名押印をする必要があります。
- 5 (親族による代理人申請の場合)
- 申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本等
- 親族の方が代理人となって申出を行う場合に必要となります。
- 代理人が申出の手続きを行う場合は、委任状も必要となります。
なお、申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類のコピー以外の書類は、法定相続情報一覧図の写しの交付の際に返却されます。
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類として住民票の写しを提供し、その返却を受けたい場合は、住民票の写しをコピーし、原本と相違ない旨を記載したうえで記名押印をしてください。
やまなみグループにご依頼いただいた場合は、ほとんどの書類を私どもで代理収集いたしますので、役所の開庁時間中に取得に行くのは難しいといった方も安心してお任せ下さい。
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について
2018年4月1日より、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため、取扱いの変更がありましたので、以下に解説いたします。
● 被相続人との続柄の記載について
法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として、被相続人との続柄を記載する必要がありますが、この続柄について、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(「長男」「二女」「養子」など)を記載することになりました。
これにより、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能となりました。
また、相続税の申告で戸籍謄本等を税務署に提出した場合、戸籍謄本等は返却されませんので、戸籍取得費用の節約になります。
● 被相続人の最後の本籍の記載について
法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することとしていますが、これに加えて、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。
● 相続登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
相続登記等の申請において、法定相続情報一覧図の写しを提供する際、一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提出しなくても差し支えないこととなりました。
ご健在の今、遺言のことを考えたい・考えてほしい方へ
遺言・生前対策・終活に関するご相談
大切な人に大切な財産を遺したい
相続争いを起こすことなく、円滑に相続手続きを進めてもらいたい
認知症などで判断能力が鈍ってしまう前に身辺整理をしておきたい
遺言書の作成や終活を考えられる方は、そういったご希望とご不安が入り混じった願いを抱いていらっしゃるかと思います。
一方で、相続問題は財産をたくさん持っている人の話だから関係ないかもしれない…とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そういったすっきりしないお悩みを解決する効果的な方法のひとつとして、現状を把握しながら「遺言書を作成すること」が挙げられます。ひと昔前と違って、今や遺言書は前向きな印象で捉えられることが増えました。では、遺言書を作成するとどんな効果が期待できるのでしょうか。
相続にはどうしても、遺された方たちの間に、「金銭や不動産を分配する関係」を生じさせるという性質があります。
その際の分配内容を、遺産のもともとの所有者である方が正確な手順を踏んで決定しておけば、相続争いにまで発展するような事態は高い確率で回避できると言って良いでしょう。
もしかすると、ご自身が相続人になり、親族間の紛争という苦いご経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
現状は人間関係が良い場合でも、経済状態や金銭感覚、更には相続人の周囲の方の事情が関わる問題となると、話が簡単には進まず、紛争や裁判所での調停にまで発展してしまう可能性は拭えません。
一度紛争に至ってしまうと、親族間の人間関係がそのまま破綻してしまうことも珍しくありません。
そうした相続争いを回避するため、遺言書の作成をはじめ、出来ることからひとつずつ整理をされると良いかと思います。
大した財産はないから…と思われていても、預貯金と不動産を合わせると1000万円を超えるケースは多々あります。紛争となり家庭裁判所の調停に持ち込まれたケースの約30%が遺産総額1000万円以下というデータもあります。遺産額の大小に関わらず、相続争いの防止のために遺言書を作成されておくことはとても意義のあることだと言えます。
遺言書により、相続人どうしの協議や紛争を回避できた時点で円滑なスタートと言えますが、煩雑な相続手続きの際も、遺言書は重要な書類として作用します。
いろいろな書類を揃える必要はありますが、検認もしくは公証を受けた遺言書をもとに、預貯金や不動産などの相続手続きが各機関でスムーズに進行していくため、相続人の時間的・心理的負担を大幅に軽減することが期待できます。
ここでぜひ確認していただきたいのが、現状所有されている不動産の名義人です。
ご自身が相続によって受け継いだ不動産等の場合、その不動産の名義が前の所有者のまま、さらには三代前の方の名義のままということが往々にしてあるのです。
その状態では、ご自身が亡くなって配偶者やお子さんがその不動産を相続しようとしても、前の所有者の相続人の所有権も加わるなど、ひとつの不動産に対して所有者が複数ということになり権利関係が複雑化します。
その場合、該当不動産の管理・維持費・固定資産税等を誰が負担するのかといった問題に加え、該当不動産を売却することもできないという問題が生じ、相続された方は身動きが取れなくなってしまうのです。
こういった複雑な不動産の名義の整理・変更は特に、専門家へのご相談をお勧めいたします。
遺産相続には「法定相続分」という、続柄による相続割合の規定があります。
しかし、ご家族・親族との関係やその方の状況等によって、多く渡したい・少なく渡したいといったご意向があるかもしれません。
そういった場合は遺言書によって相続割合を定めておくことで、法定相続分の割合に縛られない相続が可能になります。
明確なご意向がある場合でも、「遺留分」等の一定の条件が付随します。様々な法律上の要件を満たしておかなければ有効な遺言書にならないため、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
年齢を重ねると、どうしても認知症などによる判断能力の低下が心配になるものです。
仮に一定程度以上の認知症になった場合、法律行為等が認められなくなります。
発症してから遺言書を作成したと考えられる場合、その有効性について争われ、家庭裁判所の判断が必要になるケースもあります。
遺言書の作成や成年後見人の選定等に早めに取り組むことで、判断能力が低下してしまう前に様々な事柄をご自分の意思で整理し、遺すことが可能になります。
遺言書を作成しようと考えた時、一番初めに行う大切な作業はご自分の財産のリスト化です。次いで、想定される相続人のリスト化も重要です。それぞれのリスト化ができたら、名義の確認などを行い、必要に応じて名義変更手続きなどを行っておきましょう。
相続人のリスト化は想定外に複雑なケースもありますし、法的な知識が必要になる場合もあります。また、遺言書に記載する分割割合を決定する際にも、生前贈与分や寄与分・遺留分といった考慮すべき要件があります。
やまなみグループは初回のご相談が無料となっておりますので、わかるようでわからない…という部分などもお気軽にご相談ください。
遺言書作成のサポートや不動産の名義変更に加え、戸籍謄本の収集代行や読解といった様々なサポートで、経験豊富なスタッフがお力添えしてまいります。
遺言書の種類と作成
では、遺言書を残すために、具体的にはどのような作業が必要なのでしょうか。
一般的に「遺言」「遺言書」と呼ばれる書面について、法的には3つに分けられ、それぞれに異なる手続きが必要となります。
- 自筆証書遺言…私的に作成され、公証を受けていない遺言書(私文書)→ 法務局による、自筆証書遺言書保管制度が始まりました
- 秘密証書遺言…内容の公証はされておらず、存在だけ公証されている遺言書
- 公正証書遺言…内容も存在も公証人によって公証されている遺言書
【自筆証書遺言】
ご自身で紙に財産と相続人・遺言執行人・付言事項等を手書きし、ご自宅等で保管する私文書です。
(財産目録のみ、パソコン・ワープロなどでの記載ができます)
メリットとしては、用意するものが紙とペンだけでほとんど費用がかからず、認証手続き不要で自由に保管できるうえ、状況に応じて内容を随時変更することもできる点です。
始めやすいというメリットがある反面、法律的な側面からみると弱点が多くなります。
- 内容や記載方法に不備があった場合は無効となる
- 紛失や焼失のおそれがある
- 相続人が自筆証書遺言をみつけられない可能性がある
- 内容を書き換えられたり、遺言書そのものを隠されたり破棄されるおそれがある
- 家庭裁判所の「検認」を経て開封され、改竄や偽造がないことを確認する手続きが必要になる(相続人の手続き負担が増えることになる)
- 遺留分や寄与分など、法律上考慮が必要な要件を満たしていない内容であった場合、望んだとおりの相続にならない可能性がある
気軽に始められる自筆証書遺言ですが、実際の遺言書としての機能としては弱い部分があると言わざるを得ません。
相続人の方で、自筆証書遺言を発見された場合は、検認を受けるまで開封しないよう注意してください。検認を経ずに開封すると、過料を科せられる可能性があります。
法務局での、自筆証書遺言書保管制度が始まりました!
自筆証書遺言のそうした弱点をカバーするため、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
これは自筆証書遺言とその画像データを、法務局で保管してもらう制度です。
ただし法務局では、遺言内容のご相談等は受け付けてもらえない点に注意が必要です。
■自筆証書遺言書保管制度のメリット
- MERIT1 原本と画像データが法務局に保管されるため、紛失・改竄・偽造のおそれがなくなる
- MERIT2 指定の相続人に、遺言書の保管があることが通知される(希望制)(法務局が遺言者の死亡の事実を確認した時)
- MERIT3 検認手続きが不要になる
記載内容や記載方法・用紙のサイズや余白の必要ミリ数・添付する提出書類や申請用紙など、細かな規定があります。
また、手数料3,900円等の費用がかかります。
当然ながら、法務局での受付は提出書類の様式の確認のみとなるため、遺言者が望む相続になるかどうかのチェックや、相続内容のご相談などは受け付けてもらえません。
書類作成のお手伝いや、相続内容のご相談はやまなみグループにお任せ下さい。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、公証役場で存在の証明のみを行ってもらう遺言のことです。
遺言書は封を閉じた封筒に入れた状態で公証を受けるため、内容を知られることなく、内容を「秘密」にすることができます。
秘密証書遺言のメリットとしては、
- 公証の際に必要な証人に遺言内容を知られることがない
- 偽造や改竄を防止できる
といった点があげられますが、実際はデメリットも多く、昨今ではあまり利用されていない遺言の残し方となっています。
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる(公証役場の手数料11,000円)
- 証人を2名選出し、同時に公証役場へ行く必要がある
(尚、推定相続人不可や未成年不可といった規定があります)
- 遺言内容に不備があったり、要件を満たしていない場合は無効となる
- 公証された秘密証書遺言は自分で保管するため、紛失や焼失の恐れがある
- 自筆証書遺言と同様に、相続時には検認が必要になる
相続人の方で、秘密証書遺言を発見された場合は、検認を受けるまで開封しないよう注意してください。検認を経ずに開封すると、過料を科せられる可能性があります。
【公正証書遺言】
「公正証書」とは、法務局所属の「公証人」が依頼を受け、管轄区域内に設置した公証役場
において作成する「公文書」を指します。
つまり、ご自身の遺言を公文書として残す形式となります。
※公証人=裁判官・検察官などの実務経験を経て、法務大臣に任命された準公務員
希望する遺言内容のメモ・証人2名・各種公的書類・実印・遺産とする財産の価額に応じた手数料などの事前準備が必要な手続きです。
メリットとしては、下記のような点が挙げられます。
- 公証人が遺言書面を作成するので、無効となる可能性が低い
- 公正証書遺言の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改竄の心配がない
- 検認手続きが不要なため、相続人が速やかに相続手続きに移行できる(相続人の負担を軽減できる)
推定相続人や未成年等は証人になれないといった規定もあります。やまなみグループにて証人を承ることもできますので、ご相談ください。
また、公正証書遺言で揉める要因となりうるのは、記載されている内容が遺留分などの要件を満たしていない場合や、遺言者の判断能力に疑義があると主張される場合です。
要件の確認や精査をおこなったり、必要書類を整えたり、ご希望の内容で遺言書を遺せるようお力添え出来ますので、お気軽にご相談ください。
あなたが今までの人生で大切に築き上げてきた財産です。遺産内容の大小に関わらず、望む形で遺産を相続してもらえるよう、やまなみグループが全力でサポートさせていただきます。遺言書を作成される年齢に早すぎるということはありません。我々やまなみグループとしても、明確に意思を示せる今、ぜひご自身とご家族のために、しっかりとした「遺志」として遺言書を遺され、気がかりのない晴れやかな日々を過ごされることを願っております。
遺言の内容や遺し方に迷われたり、手順が複雑で煩わしく感じたら、ぜひやまなみグループにお声掛け下さい。法律の知識と豊富な実務経験、フットワークの軽さを活かして、大切な遺言作成と前向きな日々をサポートさせていただきます。
不動産登記はやまなみグループにお任せください
—2024年4月から相続登記が義務化されます—
不動産の権利者に変更が生じた場合、所有者情報が変更になった場合には「不動産登記」という手続きが必要です。
下記の事例にあてはまるかもしれないという方はお気軽にご相談ください。
【不動産登記が必要となる場面】
- 不動産の所有者が亡くなられた(相続登記)
- 引越しやご結婚等で、不動産の所有者の住所や氏名が変わった
- 土地や建物を売買した
- 土地や建物を贈与した
- 建物を新築した
- 土地や建物を担保に金融機関から融資を受ける(住宅ローン等)
- 金融機関の借り換えを行った
- ローンの返済が終わり、担保を抹消したい など
やまなみグループに不動産登記をご依頼いただいた場合の流れ
- STEP1 やまなみグループにて必要書類の収集を代行するとともに、所有者(権利者)様の整理等の調査を行います。
- STEP2 書類収集・情報の整理ができましたら、やまなみグループにて申請書類を作成いたしますので、必要箇所にご捺印をいただきます。
- STEP3 必要書類が整いましたら、やまなみグループにて法務局へ登記申請書類を提出致します。
- STEP4 登記申請から1~2週間程で登記が完了となります。
- (法務局により登記完了までの期間は異なります)やまなみグループが法務局から新しく出来上がった登記識別情報(旧:登記権利証)を受け取り、お預かりした書類等と共にお客様にお渡しし、業務完了となります。
通常の事案では、ご依頼の後、お客様におこなっていただく作業は書類へのご捺印等になりますので、大幅にご負担を軽減していただけます。日中、市区町村役場や法務局に行くお時間がない方や、収集・作成する書類が複雑で分かりにくいという場合はぜひご利用ください。
不動産登記には、地目や面積等の物理的な状況を記す部分があります。その部分の調査や測量を専門とする国家資格士が「土地家屋調査士」です。
調査や申請、専門機材を使用した計測等をおこなっています。
土地家屋調査士に依頼すればよいのか・司法書士に依頼すればよいのか、判断がつかないという場合も、適切な専門家を無料でご紹介しますので、まずはお気軽にやまなみグループにご相談ください。
相続登記の義務化にご注意を !
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。義務化以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
3年の猶予期間がありますが、不動産を相続した場合、お早めの登記申請が必要となります。
これは、近年増加傾向にある「空き家問題」「所有者不明土地問題」解決のために、2021年3月5日の政府閣議で民法及び関連法の改正案が決定されたことを受けての義務化となります。
具体的には、これまで任意だった相続と住所変更の登記申請が義務化されます。
相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければなりません。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が科されます。
義務化の背景として、空き家や所有者不明土地が増えることにより以下のような問題が生じていることが挙げられます。
- 公共事業の妨げ
- 災害時の復旧の妨げ
- 民間の土地取引の妨げ
- 放置された家屋が経年劣化し、近隣に被害や迷惑が生じる
空き家問題・所有者不明土地問題は、不動産を相続した際や、相続した土地を離れて別の場所に住むようになった際に、相続財産である家屋や土地などの不動産の登記情報を変更せずに放置したままどんどんと時が流れてしまったために生じたものです。
不動産の名義が3代前の方(曾祖父母)で止まっている事案もあり、その結果、枝分かれした相続人の数が何十人単位もしくはそれ以上になっているケースもあります。
そういったケースでは、その不動産は処分しようとしても、その前提となる遺産分割協議さえも困難であり、その土地・建物はそのままでは如何なる処分もできない動かせない土地となってしまっているのです。
現時点で複雑な権利関係になっているかもしれません。
しかし、現状のまま次世代へと引き継がれてしまうと、さらに関係当事者が増える一方となり、お子さんやお孫さんの世代にさらなる負担が掛かってしまいます。
ご心配な場合や、ご確認をご希望の場合は、ぜひ一度ご相談ください。
問題が複雑な場合には税理士や弁護士といった他士業とも連携をとりながら、問題解決に向けてお役に立てるよう全力でサポートをさせていただきます。
大切な人を支える成年後見制度
成年後見とは
例えば親御様などが認知症を発症した場合その症状レベルに応じて、その方の資産を詐欺や悪徳商法・横領などから守るため、各所で以下のような措置がとられます。
- 金融機関が本人の判断能力の低下を確認した場合、原則的に入出金・振込・解約などができなくなる(預金口座の凍結)
- 保険金の請求や、保険金受取人の変更等を認められなくなる
- 不動産売買等の各種契約行為が認められなくなる
- 不動産の名義変更手続きが認められなくなる
遺産分割協議や資産運用等の法律行為が認められなくなる などこの様な措置を受けた場合、認知症を発症された方が介護施設に入所するための支払い・施設入所に伴うご自宅の売却・その他各種手続きなどができなくなり、状況が滞ってしまいます。財産を守るためとはわかっていても、親御様の認知症ですでにつらい状況にあるご家族に、更なるご負担がのしかかってしまうのが現実です。
こういった場合に成年後見制度が利用されることになります。
一見馴染みのない言葉ですが、分解してみるとご理解が進むかと思います。
- 成年…成人されている方(未成年以外)
- 後見…後ろだてとなって支えること、監護・財産の管理をおこなうこと
つまり成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な成人の方々の財産を適切に管理し、必要な医療や介護の契約・手続きをおこない、被後見人の資産や権利といった日常を支援するための制度なのです。
先に挙げた預金口座の凍結を解除する手続き等も、成年後見人によりおこなわれます。
その後、財産管理の役割として、成年後見人は被後見人の財産から、被後見人のために必要な支払いについて支出します。
具体的には、保険料や税金の支払い、介護施設への支払いなどがあげられます。
さらに、所有する財産の維持管理・売却などもおこなうことができます。
また、被後見人が無断で契約を締結した場合、その契約を成年後見人が取り消すことができるため、悪徳商法などの不要・不利益な契約等から被後見人を守ることができます。
また、生活や医療に関する契約(法律行為)及び身上監護として、病院への入院手続きや介護施設などへの入所手続きといった契約行為を、成年後見人が代理で行います。
※手術などの医療行為については、親族の同意・署名が必要となります。
成年後見制度の種類
成年後見制度には大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
以下がおおまかな違いになります。
- 法定後見…被後見人の判断能力が低下してから、家庭裁判所によって後見人等を選定する
- 任意後見…被後見人の判断能力が低下する前に、任意後見受任者との間で委任する事務内容を記した公正証書によって任意後見契約を締結しておく
法定後見制度
成年後見人等になれるのは、親族・弁護士や司法書士・社会福祉士等の専門家・親族以外の研修を受けた市民・福祉法人といった方々で、申立書に候補者を記載しますが、最終的には家庭裁判所の判断によって選任されます。
また法定後見制度は、被後見人の判断能力のレベルや事情に応じて3種類に細分化されています。
- 後見…判断能力が常に不十分な場合 日用品等の買い物などを除く、ほぼすべての法律行為を後見人が行う。
- 保佐…判断能力が著しく不十分な場合 金銭の借入・相続の承認・家の新築や増改築など民法13条1項に定められた行為を行う際に、保佐人の同意が必要となる。
- 補助…判断能力が不充分な場合 同意が必要な行為を選ぶことができ、選んだ行為をする際に補助人の同意が必要。
どれに当てはまるか、また後見人・保佐人・補助人を誰にするかは、申立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを行い、家庭裁判所が総合的に検討して決定します。また、家庭裁判所が必要と判断した場合、「成年後見監督人」が選任され、後見人・保佐人・補助人を監督します。
法定後見制度では、後見人等を選任するのは家庭裁判所です。立候補や推薦をすることはできてもご希望の人物が後見人等になるとは限りません。
また、家庭裁判所の監督のもと、基本的に財産の保全を前提とした行為しか許されません。被後見人の意思が反映されるのは難しい制度だと言えます。
後見人等になると、適正な財産管理や諸手続きをおこなうことに加え、後見等事務報告書・財産目録・預貯金通帳のコピー・本人収支表等を作成した上で年に1回、家庭裁判所へ業務の報告をしなければなりません。
また、いったん成年後見制度の利用を開始すると、被後見人の判断能力が回復した場合を除き、基本的には被後見人が亡くなるまで継続されます。
(後見人等の辞任について家庭裁判所から許可を得て、さらに次の後見人等を選任できた場合に限り、交代が可能です)
そういった負担の大きさから、親族が成年後見人等の候補となる割合は全体の約23%・親族が成年後見人等に選定された割合は約19%と低くなっています。
そのため現状、裁判所から後見人に選ばれている人数が一番多い専門家は司法書士となっています。
法令で財産管理業務が定められていることに加え、身近な法律家として認識されていることが要因のようです。
やまなみグループでは後見人等受任の際、必要に応じて司法書士だけでなく福祉のスペシャリストである社会福祉士などの専門家と協力し、被後見人様の日常を守る支援をおこなっています。
ご家族の判断能力の低下や、各種手続きの煩雑さでお悩みの場合は、一度やまなみグループの無料相談をご利用ください。
任意後見制度
任意後見制度は、認知症などを発症する可能性に備えて、あらかじめ、後見人になってほしい人や後見人に実行してもらいたい内容等を決め、備えておくための制度です。
法定後見制度と同様に、親族・弁護士・司法書士などから後見人が選定されます。
契約書には、任意後見受任者の情報の他に、判断能力が低下した場合に入所したい施設の指定・施設入所に伴う自宅の土地家屋の売却・病気や怪我をした場合に受診したい病院の指定といった具体的な希望を挙げ、受任者に委任する旨を記載します。
任意後見受任者と任意後見契約の内容が決まったら、委任者と受任者で公証役場へ赴き、契約内容を公正証書として作成します。
その公正証書に従い、任意後見受任者はご本人(被後見人)の決めた後見の内容に従ってその業務を行うことになります。
任意後見受任者に委任できることには一定の範囲があるため注意が必要です。ご本人の身の回りの世話やペットの世話、死後の葬儀に関することなどは「準委任契約」や「死後事務委任契約」が必要となりますので、任意後見制度で委任できる範囲を把握しながら、受任者と充分協議することが大切です。
任意後見の場合は、受任者がその契約内容通りに業務を行っているのかを監督するため、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。
流れとしては、ご本人に認知症などの判断能力の低下が見られ、施設へ入居する必要がでてきた場合などに、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。これによって任意後見監督人が選定されたときから、任意後見契約の効力が発生することになります。
ご本人の判断能力が低下してくると、任意後見契約が締結できなくなり任意後見制度が使えなくなる可能性が高まります。
その場合は、ご家族が法定後見制度を利用せざるを得なくなります。
そのため、ご自身の意思を反映できる任意後見制度をご希望の場合は、「まだ大丈夫」だと思える現段階からご準備を始められることをお勧めいたします。
亡くなった後のご不安を軽減する遺言書についても、判断能力が低下してから作成されたものは有効性を認められない場合があります。
ご家族のご負担を減らし、ご自身の意思が尊重された状況で過ごされるためにも、任意後見契約や遺言書の作成時期は、ご健康な今が最適だと言えます。
どんな内容を委任できるのか、誰に委任すればよいのか、決めておいた方が良い事柄は何か、費用はどれくらいかかるのか、そういった漠然とした疑問にお答えし、ご一緒に考えていくことができますので、お気軽にやまなみグループにご相談ください。
企業コンサルティング経験のある司法書士がサポートさせていただきます!
やまなみグループでは、会社登記(株式会社・合同会社等)や各種法人登記(医療法人・協同組合・有限責任事業組合等)はもちろん、M&Aや中小企業法務など幅広く対応しております。
“もっともらしい”登記をして、後々整合性が取れなくなり、複雑になった状態で司法書士に修正を依頼すると、費用や時間が余計にかかってしまいます。そうなると取引や他の手続きに支障がでてしまうリスクも生じます。
予防法務の観点から会社法と商業登記法に詳しい司法書士が法人様のサポートをいたします。
やまなみグループのサービス
1000円 定款チェック
定款は「会社の憲法」ともいわれる、その会社様の規定などを記したものです。
そして必ず作成が必要なものでもあります。会社法などの法律に反しない範囲で、ある程度の自治的な規定を設けることができます。
しかし定款を作成したまま放置してしまうと、商法改正や会社法改正により法律と定款にズレが生じたり、現在の会社登記との整合性が取れなくなったりしてしまうことがあります。
これによって、例えば定款提出が必要な許認可手続きが滞ってしまうなどして、その後の経済活動に不利益を被る危険性が生じます。
やまなみグループでは、コンサルティング会社出身の司法書士が定款を1000円でチェックさせていただきます。
「1000円チェック」では、それによって整合性が取れない点や、リスクが生じる条項などをご指摘させていただきます。
実際に定款変更される場合、作り直しをご希望される際には、別途お見積りをご提示させていただきますので、その後ご依頼いただくかお決めいただいて構いません。(3万円~)
しばらく定款を見直していない場合や、法改正に対応できているかご不安な場合は、一度、法律の専門家のチェックを受けてみられてはいかがでしょうか。
組織再編(会社合併・会社分割・株式移転・株式交換など)
指揮命令系統の変更、統一や管理コスト軽減などを行うために会社組織を再編したいというご希望がある会社様のためのサービスです。
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その他、商業・法人登記や企業法務について様々なサービスで対応させていただいておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にお聞かせください。 やまなみグループ内の「行政書士やまなみ事務所」では、法人様・事業主様に特化した業務を中心にご依頼をいただいております。 初回相談60分無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
会社設立サポート
会社・法人には登記が必要です。
司法書士法人やまなみグループでは、登記の専門家である司法書士が会社設立のお手伝いをいたします。
会社設立と一口に言っても考えるべき部分は非常に多いものです。会社設立はその会社にとっては1度だけの誕生の瞬間です。面倒だからと言って、単純に雛形をそのまま利用して会社設立登記をし、後々に弊害が出てしまっては、時間や労力を無駄に使ってしまいます。せっかくの会社設立の時ですから、定款から丁寧に作りこんで会社を設立することをお勧めします。
当グループでは丁寧にヒアリングをし、ご要望にお応えします。株式会社をはじめとした様々な種類ございますが、合同会社や一般社団法人などの設立のご相談も承ります。どの会社形態がいいのかな?とお悩みの方や種類株式を導入したいという方もお気軽にご相談ください。
会社設立サポートのおおまかな流れ
STEP1 | お問合せ・ご相談予約 お電話またはweb面談予約により、ご相談日時をご決定ください。 |
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STEP2 | 初回無料相談 初回相談は無料です。また、ご予約により営業時間外、土日祝日のご相談も承ります。 |
STEP3 | 御見積の提示 無料相談にて伺ったお話を元にお見積りをご提示させていただきます。 |
STEP4 | 正式ご依頼 お見積りにご納得いただき、業務依頼書にご署名、ご捺印を頂くことで正式にご依頼となります。 |
STEP5 | お客様による最終確認 会社の型がいよいよ確定!という前に、いま一度お客様にて間違いがないか最終確認をしていただきます。これが修正・変更できる最後のチャンスです。問題ないというGOサインが出ましたら、内容を確定させ、設立登記手続を最終段階へと進めます。 |
STEP6 | 当グループにて設立登記申請 設立ご希望日に当グループにて登記申請を行います。当グループにて手続きをしますので、お客様にお時間を空けておいていただく必要はございません。 |
STEP7 | アフターフォロー 設立登記申請から約1~2週間ほどで登記完了となります。 |
報酬・基本料金
- 株式会社設立 ¥88,000~
- 合同会社設立 ¥77,000~
- 一般社団設立 ¥88,000~
別途、登録免許税や印紙代等がかかります。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
また、料金表に掲載のない他の会社形態や法人ご希望の場合も対応可能です。
やまなみグループ内の「行政書士やまなみ事務所」では、法人様・事業主様に特化した業務を中心にご依頼をいただいております。ぜひ一度ご覧ください。
事業内容
SERVICE
司法書士法人やまなみグループの取扱業務一覧
相続に関する業務
- 遺産分割協議書作成
- 特別代理人選任申立書作成
- 戸籍謄本等収集代行
- 自動車の相続手続
- 預貯金の解約手続
- 相続財産調査
- 相続関係説明図作成
- 相続財産管理人選任申立
- 生前贈与
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出代理
遺言に関する業務
- 自筆証書遺言作成支援
- 公正証書遺言作成支援
- 遺言書の検認
- 遺言書の検認
- 遺言執行手続
不動産登記業務
- 不動産売買による登記
- 不動産贈与による登記
- 住所や氏名の変更登記
- ローンの借り換えに伴う登記
- ローン完済による抵当権抹消登記
- 不動産の保存登記
会社・法人設立に関する手続
- 株式会社設立
- 株式会社設立
- 合同会社設立
- 一般社団法人設立
- 一般財団法人設立
- その他特殊法人設立
商業登記関連業務
- 役員変更登記
- 資本金増資・減資手続
- 募集株式の発行手続
- 本店移転
- 種類株式発行
- 会社合併
- 株式併合・株式分割
- 定款作成
- 組織変更
- 議事録作成
成年後見等に関する業務
- 任意後見契約書作成
- 成年後見人選任申立
- 財産管理契約
- 死後事務委任契約
相続に関する業務
- 遺産分割協議書作成
- 特別代理人選任申立書作成
- 戸籍謄本等収集代行
- 自動車の相続手続
- 預貯金の解約手続
- 相続財産調査
- 相続関係説明図作成
- 相続財産管理人選任申立
- 生前贈与
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出代理
遺言に関する業務
- 自筆証書遺言作成支援
- 公正証書遺言作成支援
- 遺言書の検認
- 遺言書の検認
- 遺言執行手続
不動産登記業務
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- 住所や氏名の変更登記
- ローンの借り換えに伴う登記
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会社・法人設立に関する手続
- 株式会社設立
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- 一般財団法人設立
- その他特殊法人設立
商業登記関連業務
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